今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
1.支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2.支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
3.請求期限
令和10年3月31日
※請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
4.請求窓口
- 福祉事務所社会福祉課
- 旭市民センター
- 大洋市民センター
5.請求に必要な主な書類等
請求書類等
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口に備え付けています)
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書(窓口に備え付けています)
・委任状(請求者が窓口に来られない場合に必要です) [PDF形式/339.61KB]
※前回請求したときの裁定通知書や国債等をお持ちの方は、あわせてご持参ください。
戸籍書類等
・令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
※請求者の状況により、この他にも戸籍書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
本人確認書類
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※委任状により手続きを行う場合は、委任者(請求者)と受任者(代理人)の本人確認書類をご持参ください。