概要
災害対策基本法の改正により、災害時に自ら避難することが困難な方を「避難行動要支援者」とし、対象となる方の情報を集約した名簿の作成が義務付けられました。この名簿情報を平常時から避難支援等関係者に提供することで、災害発生時の円滑かつ迅速な避難支援等に備え、避難行動要支援者を地域や関係機関で支える体制づくりを目指します。
避難行動要支援者名簿の作成
市では、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の支援にかかわる情報を記載した避難行動要支援者名簿を作成しています。
避難行動要支援者
次の要件に該当する人を避難行動要支援者としています。
(1) 75歳以上の高齢者のみの世帯の方
(2) 要介護者(介護保険の要介護認定3以上の方)
(3) 身体障害者(1級又は2級の身体障害者手帳を所持する方)
(4) 知的障害者(○A又はA判定の療育手帳を所持する方)
(5) 精神障害者(1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する方)
(6) 難病患者
(7) 前各号に掲げる者のほか、特に支援が必要と認められる方
※在宅の方に限ります。
記載情報
氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由
災害時における名簿情報の提供
市は、避難行動要支援者名簿に記載されている情報について、災害発生時には避難支援等関係者へ提供し、避難支援や安否確認等に活用します。
避難支援等関係者
次の機関等を避難支援等関係者としています。
1.消防機関(鹿行広域事務組合鉾田消防署、鉾田市消防団)
2.警察機関(鉾田警察署及び市内各駐在所)
3.民生委員・児童委員
4.鉾田市社会福祉協議会
5.行政区
6.自主防災組織
平常時における名簿情報提供の同意確認
市では、避難行動要支援者に対し、「避難行動要支援者名簿に記載されている情報を平常時から避難支援等関係者に提供すること」について同意確認を行っています。
同意した避難行動要支援者の名簿情報は、平常時から避難支援等関係者に提供され、災害時に備えた避難支援体制づくりに活用されます。
※避難支援等関係者も被害にあう可能性があるため、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。また、避難支援等関係者は責任や義務を負うものではありません。
【避難行動要支援者名簿への登録方法】
避難行動要支援者名簿への登録を希望する方は、【鉾田市避難行動要支援者名簿登録調査票】に必要事項をご記入のうえ、下記窓口へ提出してください。
提出様式については、下記【受付窓口】にて配布しているほか、こちらからダウンロードもできます。
【受付窓口】
鉾田市 社会福祉課(福祉事務所内)
旭市民センター(旭総合支所内)
大洋市民センター(大洋総合支所内)
【お問い合わせ先】
鉾田市 社会福祉課 社会福祉係
0291-36-7920 内線1564・1565