生計の中心となって児童等を扶養していた方が不慮の事故(交通・水難・労働災害)によって死亡した場合、その子を養育している保護者の方に、災害遺児1人につき月額3,000円の手当が支給されます。
要件に該当すると思われる方は申請が必要ですのでお問い合わせください。
生計の中心となって児童等を扶養していた方が不慮の事故(交通・水難・労働災害)によって死亡した場合、その子を養育している保護者の方に、災害遺児1人につき月額3,000円の手当が支給されます。
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