児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
現況届は、前年の所得状況や現在の世帯状況、児童の監護状況などを確認し、
引き続き児童扶養手当を受ける資格があるか、また、11月分以降の手当額を確認するための大切な手続きです。
現在、所得制限などにより児童扶養手当の全部が支給停止となっている方も提出が必要です。
対象となる方には、毎年7月下旬頃に鉾田市から現況届関係書類を送付します。
提出期間
毎年8月1日から8月31日まで
※8月31日が市役所の閉庁日に当たる場合などは、市から送付する案内をご確認ください。
提出が必要な方
児童扶養手当の受給資格を有するすべての方が対象です。
次のような方も現況届を提出する必要があります。
- 現在、児童扶養手当を受給している方
- 所得制限により手当の全部が支給停止となっている方
- 公的年金等との調整により手当の全部が支給停止となっている方
- その他、児童扶養手当の受給資格を有している方
手当が振り込まれていない方であっても、受給資格が継続している場合は現況届が必要です。
現況届で確認する主な内容
現況届では、主に次の事項を確認します。
- 受給資格者及び児童の住所
- 児童の監護・養育状況
- 同居している方や世帯の状況
- 前年中に受け取った養育費
- 公的年金等の受給状況
- その他、児童扶養手当の支給に必要な事項
現況届の内容により、追加で書類の提出や状況の確認をお願いする場合があります。
提出するもの
基本的には、鉾田市から送付された書類をご提出ください。
すべての方
- 児童扶養手当現況届
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど
該当する方のみ
受給状況等に応じて、次のような書類の提出が必要となる場合があります。
- 養育費等に関する申告書
- 一部支給停止適用除外事由届出書および関係書類
- 公的年金等の受給状況を確認できる書類
- その他、市が必要と認める書類
必要な書類は受給資格者ごとに異なりますので、市から送付された案内をご確認ください。
養育費等に関する申告について
前年中に児童の父または母から養育費を受け取った場合は、その金額を申告してください。
養育費には、現金で受け取ったものだけでなく、受給資格者や児童が受け取った金品等で養育費に該当するものを含む場合があります。
前年中に養育費を受け取っていない場合も、養育費等に関する申告書の提出が必要な場合があります。
養育費を受け取っていない場合は、合計額を「0円」として申告してください。
公的年金等を受給している方
公的年金等を受給している場合は、児童扶養手当との調整を行うため、年金の種類や受給額を確認します。
市で最新の年金受給状況を確認できない場合は、年金額改定通知書、年金振込通知書などの提出をお願いする場合があります。
一部支給停止適用除外事由届出書が同封されている方
現況届関係書類の中に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が同封されている方は、現況届と併せて提出してください。
必要な添付書類は、就業状況、求職活動、障害、疾病、介護などの状況によって異なります。
詳しくは、次のページをご確認ください。
現況届を提出しない場合
現況届を提出しない場合は、児童扶養手当の支給を受けることができなくなる場合があります。
また、正当な理由なく現況届を提出しない状態が続いた場合は、受給資格に影響する場合があります。
提出が遅れている場合は、そのままにせず、子ども家庭課児童福祉係へご相談ください。
現況届提出後について
提出された現況届をもとに、受給資格、所得、世帯状況などを審査します。
審査の結果、11月分以降の児童扶養手当について、
- 全部支給
- 一部支給停止
- 全部支給停止
のいずれかを決定します。
確認が必要な事項や不足書類がある場合は、市から連絡することがあります。
現況届提出後に状況が変わった場合
現況届を提出した後であっても、次のような変更があった場合は、速やかに子ども家庭課へ届け出てください。
- 結婚したとき
- 事実上の婚姻関係となったとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 同居している家族の構成に変更があったとき
- 扶養義務者と同居または別居したとき
- 公的年金等を受給するようになったとき
- 振込口座を変更するとき
- その他、受給資格や手当額に影響する事情が生じたとき
届出が遅れた場合、手当の過払いが発生し、返還していただくことがあります。