一部支給停止制度とは
児童扶養手当は、受給資格者の就業や自立を促進するため、手当の支給開始から5年を経過した場合などに手当額の一部が支給停止となる制度があります。
ただし、対象となった方のすべての手当が自動的に減額されるものではありません。
就業している場合や求職活動を行っている場合、障害・疾病・介護などにより就業することが困難な場合など、
一定の事由に該当する方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と必要な書類を提出することで、一部支給停止の適用を受けません。
対象となる方には、鉾田市から届出書と案内を送付します。
一部支給停止の対象となる時期
原則として、児童扶養手当の支給開始から一定期間が経過した方が対象となります。
対象となる時期は受給資格者によって異なります。
対象となる方には市から事前に案内を送付しますので、案内に記載された提出期限までに手続きをしてください。
適用除外となる主な事由
次のいずれかに該当する場合は、一部支給停止の適用除外となります。
- 就業している場合
- 求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
- 身体上または精神上の障害がある場合
- 負傷、疾病等により就業することが困難な場合
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者本人が介護する必要があるため就業することが困難な場合
ご自身がどの事由に該当するか分からない場合は、子ども家庭課児童福祉係へお問い合わせください。
提出時期
初めて対象となる方
市から送付された「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて、案内に記載された提出期限までに提出してください。
提出期限は受給資格者によって異なりますので、必ず市から送付された通知をご確認ください。
2回目以降の方
原則として、毎年8月の児童扶養手当現況届と併せて提出してください。
対象となる方には、現況届関係書類と併せて届出書を送付します。
提出書類
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と、該当する事由を確認できる書類を提出してください。
1 雇用されている方
次のいずれかの書類
- 雇用証明書
- 給与明細書の写し
- 勤務先の健康保険に加入していることが分かる書類
- その他、就業していることが確認できる書類
2 自営業の方
自営業に従事していることについての申告書等と、次のいずれかの書類
- 自営業従事申告書
- その他、自営業を行っていることが確認できる書類
3 求職活動中の方
次のいずれかの書類
- 求職活動等申告書および求職活動の内容を確認できる書類
- ハローワーク等の求職活動支援機関を利用していることが確認できる書類
- 採用選考を受けたことが確認できる書類
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 職業訓練を受講していることが確認できる書類
- 就職に必要な資格を取得するため養成機関等に在学していることが確認できる書類
4 身体上または精神上の障害がある方
次のいずれかの書類
- 障害年金1級または2級に該当することが確認できる書類
- 身体障害者手帳1級、2級または3級の写し
- 療育手帳のうち一定の障害の程度に該当することが確認できる書類
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の写し
- 障害の状態および就業することが困難であることを確認できる医師の診断書
- その他、障害の状態を確認できる書類
5 負傷・疾病等により就業することが困難な方
次のいずれかの書類
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 相当期間、負傷または疾病により療養等が必要であることを確認できる医師の診断書
- その他、負傷・疾病等により就業することが困難であることを確認できる書類
6 児童または親族の介護のため就業することが困難な方
次の(1)と(2)の両方を提出してください。
(1)受給資格者本人が介護していることを確認する書類
- 介護申立書
- その他、受給資格者本人が児童または親族を介護している状況を確認するために市が必要と認める書類
(2)児童または親族が介護を必要としていることを確認する書類
次のいずれかの書類
- 身体障害者手帳の写し
- 療育手帳の写し
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 障害年金を受給していることが確認できる書類
- 要介護認定の状況が確認できる書類
- 医師の診断書
- その他、障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護を必要としていることが確認できる書類
介護を理由として届け出る場合の注意
児童や親族が障害者手帳等の交付を受けていることのみをもって、一律に適用除外となるものではありません。
児童または親族が介護を必要とする状態にあり、受給資格者本人がその介護を行う必要があるため就業することが困難であることを確認したうえで
一部支給停止の適用除外に該当するかを判断します。
提出する書類について判断が難しい場合は、事前に子ども家庭課児童福祉係へご相談ください。
届出をしなかった場合
対象となる方が期限までに必要な届出を行わなかった場合は、児童扶養手当の一部が支給停止となることがあります。
2回目以降の届出については、毎年8月の現況届と併せて提出してください。
期限を過ぎて提出した場合の取扱いについては、提出時期や一部支給停止の開始時期によって異なりますので、子ども家庭課児童福祉係へお問い合わせください。
よくある質問
Q この書類が届いたら必ず手当が半額になりますか。
いいえ。
就業、求職活動、障害、疾病、介護などの適用除外事由に該当し、必要な届出を行った場合は、一部支給停止の適用を受けません。
Q 仕事をしていれば対象外になりますか。
就業していることが確認できる書類を提出し、適用除外事由に該当することが確認できれば、一部支給停止の適用を受けません。
Q 現在仕事をしていませんが、求職活動をしています。
ハローワークの利用、採用選考への応募、職業訓練など、自立に向けた求職活動を行っている場合は、適用除外となる場合があります。
活動内容を確認できる書類を提出してください。
Q 児童に障害があります。
児童の障害により、受給資格者本人が介護する必要があり、そのため就業することが困難な場合は適用除外となる可能性があります。
障害者手帳等のほか、受給資格者本人が介護している状況を確認できる書類の提出が必要です。
Q どの書類を提出すればよいか分かりません。
受給資格者の状況によって必要書類が異なります。
市から送付された案内をご確認いただくか、子ども家庭課児童福祉係へお問い合わせください。