最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

概  要 

 令和7年6月の最高裁判決により、平成25年生活扶助基準改定について「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
 つきましては、国が定めた新たな基準と従来の基準の差額分の追加給付を行います。

対象世帯

下記の期間において、鉾田市で生活保護を受給していた世帯が対象となります。(現在は保護を受給していない世帯も下記条件に当てはまる場合は対象となります。)

対象期間 対象者
平成25年8月から平成30年9月まで 対象期間中に生活保護を受給したことがある世帯
平成30年10月から令和8年3月まで 対象期間中に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所(介護施設)していた方、障害者加算が計上されていた方、期末一時扶助が計上されていた方など

【注意点】
※申出時点で亡くなられている方は追加給付対象外です。ただし、対象期間において複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方は追加給付の対象となります。
※対象期間において、鉾田市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体での手続きが必要です。

申出方法等

現在、鉾田市で生活保護を受給している世帯(停止中の世帯含む)

お手続き不要です。現在の生活保護費の支給方法により令和8年9月中旬から下旬頃の支給を予定しております。支給額は9月上旬に送付予定の決定通知書でご確認ください。

対象期間において鉾田市で生活保護を受給していた世帯

【申出期間】
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

【申出権者】
原則として廃止時点の世帯主から申出が必要です。廃止時点の世帯主が亡くなられている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していた方が申出することができます。申出できる順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)ひ孫 (8)甥姪の順となります。

【代理人】
申出権者による申出が困難な場合は、以下の方が代理で申出できます。
(1)申出権者と同じ世帯に属する世帯員 (2)法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人) (3)親族 (4)施設等の職員

【提出書類】
(1)申出書 (2)同意書 (3)チェックリスト (4)世帯員全員の戸籍謄本の写し(発行3か月以内) (5)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しいずれか1点) (6)世帯主(申出権者)名義の預貯金通帳又はキャッシュカードの写し (7)加算が計上されていた方は挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書・通知書など)

※代理人が申出する場合は、上記に加えて申出権者からの委任状及び委任状に記載されている証明書類が必要です。
※申出書・同意書・チェックリスト・委任状は、鉾田市福祉事務所備え付けのもの又は下記関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。

【受付方法】
(1)窓口受付
平日午前8時30分から午後5時15分まで
鉾田市福祉事務所社会福祉課 生活保護担当

(2)郵送受付
〒311‐1592 鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市福祉事務所社会福祉課 生活保護担当宛て
(※令和9年7月31日消印まで有効)

【注意点】
電話では本人確認ができないため、生活保護受給歴や受給内容などの個人情報に関するお答えはできません。

追加給付相談センター

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明点等は相談センターにお問い合わせください。

追加給付相談センター ☎0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間平日午前9時から午後5時まで(8月から10月までは土日祝日も対応可)
厚生労働省ウェブサイトはこちらから

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7920 ファクス番号:0291-32-5183

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