固定資産税は,毎年1月1日(賦課期日)に,土地,家屋,償却資産(これらを総称し固定資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された年税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は,原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には,賦課期日現在で,その土地,家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
課税標準額
原則として,固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 しかし,住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や,土地に ついて税負担の調整措置が適用される場合は,課税標準額は価格よりも低く 算定されます。
税率
1.4% (標準税率)
税額
課税標準額×1.4%
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には,固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納税の仕組み
固定資産税は,納税通知書によって納税者に対し税額が通知され,市町村の条例で定められた納期(通常年4回)に分けて納税することとなります。
第1期 | 5月末日 |
---|---|
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 2月末日 |
ただし、納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌日になります。
納付方法
納付方法は,現金納付(納付書で指定金融機関または,コンビニエンスストアで納付)と,口座振替による納付方法があります。
また,年税額を一括納付する場合は,第1期から第4期までの納付書で納付できます。
納税通知書
納税通知書には,課税標準額,税率,税額,納期,各納期における納付額,納付場所のほか,納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づいて,地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は,宅地,田及び畑(併せて農地といいます。),鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわりなく,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は,原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については,その税負担を特に軽減する必要から,その面積の広さによって,小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
特例措置適用の範囲 | 課税標準額 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅1戸当り200m2までの部分 | 価格×1/6 |
その他の住宅用地 | 200m2を超える部分 | 価格×1/3 |
※小規模住宅用地とその他の住宅用地の合計が,家屋の床面積の10倍までが上限となります。
宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担については,負担水準の均衡化を図ることを基本とした調整措置が講じられています。
負担水準の求め方
「負担水準」とは,個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額×住宅用地特例率
(1/3または1/6)
※住宅用地は,新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=1/6,その他の住宅用地=1/3)をかけます。
1.税負担が前年度より下がる場合
業地等の宅地
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は,負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。 (課税標準額の計算は次のようになります。)
課税標準額=評価額×0.7
「商業地等の宅地」とは,住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」)のことをいいます。
住宅用地
負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は,負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
2.税負担が前年度の額に据え置きになる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6~0.7の土地の固定資産税の課税標準額は,前年度の課税標準額に据え置きます。
住宅用地
平成26年度より住宅用地の据置特例は廃止となりました。
3.税負担が前年度よりもなだらかに上昇する場合 1,2以外の宅地については,平成26年度の固定資産税の課税標準額は,以下のようになり,なだらかに課税標準額が上昇します。
商業地等の宅地
負担水準が60%未満の商業地等
課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%
※ただし,課税標準額が評価額の60%を上回る場合には,評価額の60%を課税標準額とし,評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
住宅用地
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%
本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率(1/6又は1/3)
※ただし,課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき,再建築価格を基準に評価します。 評価額=再建築価格※1×経年減点補正率※2
※1 再建築価格とは,評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※2 経年減点補正率とは,建築後の年数の経過によって生ずる損耗等(減価)をあらわしたものです。 評価額は基準年度(3年ごと)に見直しが行われます。この際,計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合にはその価格を据置き,下回る場合には引き下げられます。 また,見直しの年を含む3年間はこの評価額が税額算定に用いられますので,家屋にかかる税額は同様となります。
新築住宅に対する減額措置
次の要件を満たしている新築の住宅は,新築後一定の期間(一般住宅は3年度分,長期優良住宅は5年度分),家屋に対する固定資産税額が減額されます。
要件
1)専用住宅または併用住宅(居住部分が1/2以上あること)であること 。 2)居住部分の床面積が,50m2(賃貸住宅は40m2)以上,280m2以下であること。
減額の内容 | ||
---|---|---|
減額される範囲 | 減額期間 | |
1戸当り居住部分が120m2以下の家屋 | 居住部分の相当額を1/2 | 3年間 (長期優良住宅5年間) 3階建以上の中高層耐火住宅は5年間 (長期優良の場合7年間) |
1戸当り居住部分が120m2を超える家屋 | 1戸当り居住部分の120m2分相当額を1/2 |
※減額期間を経過した住宅の固定資産税は,減額期間中と比較して上昇することとなります。
償却資産に対する課税
評価のしくみ
個人または法人が所有する,事業用の機械・器具・備品等の資産(※償却資産)については,固定資産評価基準に基づき,その資産の取得価額を基礎として,取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
※減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上,損金や必要経費として算入されるもの。
1)前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価格×{1 -(減価率 ÷ 2)}
2)前年前に取得された償却資産
評価額 = 前年度評価額×(1 - 減価率)
注)上記2)により求めた評価額が(取得価格×5/100)よりも小さい場合は,(取得価格×5/100)が評価額となります。
【国税の取扱いとの比較】
項目 | 国税 | 固定資産税 |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般の資産は,定率法,定額法の選択制度 | 一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却,割増償却の制度(租税特別措置法) | 制度有り | 制度無し |
増加償却の制度(所得税,法人税) | 制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | ※備忘価額(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分,一部合算も可 | 区分評価 |
※備忘価格とは,実質的に価値がゼロになる場合でも,その資産が存在する証として用いるための名目的な価格です。
問い合わせ先
- 固定資産税 税務課
- 市税の納付 収納課