固定資産の所有者(名義人)が死亡した場合は、相続による名義人変更登記等の手続きを願います。また、遺産分割の協議など相続登記等に時間を要する場合は、「相続人代表者指定届」の提出をお願いします。
この届出により相続登記が完了するまでの間、相続人代表者の方へ納税通知書の送付が可能となります。
土地・建物の相続登記について
土地・建物の所有者(納税者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有となり、相続による所有権移転登記の申請が必要になりますので、不動産の所在地を管轄する法務局で手続を行ってください。
お問合せ先
水戸地方法務局鹿嶋支局
TEL:0299-83-6000
また、水戸地方法務局では、不動産登記申請に関する登記手続案内を予約制により行っています。ご相談については、最寄りの法務局までお問い合わせください。