登記がなされていない家屋は、相続等で固定資産の所有権の移転がなされても建物登記がなされていないため、所有者の変更が行われないままになります。
登記されていない家屋の所有者変更は「家屋名義人変更届」に必要書類を添えて提出願います。
添付書類
相続の場合
相続人が1人の場合
- 戸籍謄本の写し(被相続人及び相続人の出生から死亡まで)
遺産分割協議書のある場合
- 遺産分割協議書
裁判、調停の場合
- 裁判等の調書の写し
- 相続人の印鑑証明
贈与、売買の場合
次のいずれかの書類
- 贈与契約書の写し、売買契約書の写し
- 贈与証明書、売渡証明書