- 被災住宅用地に係る特例
- 被災代替住宅用地に係る特例
- 被災代替家屋に係る特例
- 被災代替償却資産に係る特例
被災住宅用地に係る特例
東日本大震災により被災し、り災証明書における被災判定が半壊以上で、住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)については、平成24年度から令和8年度まで当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。
(法附則56-1)
被災代替住宅用地に係る特例
東日本大震災により被災し、り災証明書における被災判定が半壊以上で、住宅の敷地の用に供されていた土地の所有者等が、代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合は、その土地に住宅がなくても、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分について取得後3年度分、当該土地を住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、固定資産税が軽減される特例措置を受けることができます。
(法附則56-10)
被災代替家屋に係る特例
東日本大震災により被災し、り災証明書における被災判定が半壊以上の住宅の所有者等が、代替家屋を令和8年3月31日までの間に取得し、または改築した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額のうち当該被災住宅の床面積相当分について4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。
(法附則56-11)
被災代替償却資産に係る特例
東日本大震災により滅失し、または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、代替償却資産を令和6年3月31日までの間に一定の被災地域内において取得し、または改良した場合には、当該代替償却資産について4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。
(法附則56-12)
※特例の適用要件及び提出書類等については、各申告書に記載の内容をご確認ください。
お問い合わせ先 税務課固定資産税係 TEL 33-2111