相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに登記申請が必要となります。
なお、正当な理由なく登記申請をせず義務に違反した場合、10万円以下の過料に科される可能性があります。
相続人申告登記について
相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴い新たに設けられた制度です。相続人が法務局に対し自分が相続人である旨を申し出ることによって、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に登記することをいいます。これにより、相続登記の申告義務を履行することができます。
相続人申告登記は、相続人が複数であっても他の相続人全員の同意なく単独で申告可能です。
ただし、相続人申告登記は相続登記そのものを省略できるわけではなく、最終的には相続登記が必要になる等、留意すべき点がありますので、詳細は法務省HP等をご覧ください。
国庫帰属制度について
相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日より施行されました。
相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、相続により土地を取得した方が相続登記しないで死亡した場合の登録免許税の免税措置が設けられました。さらに、令和7年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和9年3月31日までに延長されるとともに、不動産の価格が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日~令和9年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転登記または令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記については、登録免許税を課さないこととされました。
法務省ホームページ「相続登記の登録免許税の免税措置について」
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、氏名や住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務化されます。
令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
なお、正当な理由なく登記申請をせず義務に違反した場合、5万円以下の過料に科される可能性があります。
相続登記及び住所等変更登記についてお問い合わせ先
相続等の登記、相続登記義務化制度等に関するお問い合わせは、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。