相続登記がされないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(令和3年4月28日公布)
令和5年4月から段階的に施行されます。詳細は下記をご覧ください。
水戸地方法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00195.html