令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

 相続登記がされないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない土地や所有者が所在不明で連絡がつかない土地、いわゆる所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫の帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました。(令和3年4月28日公布)

相続登記の義務化

 上記「民法の一部を改正する法律」により、不動産登記法の改正が行われ、これまで任意であった相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。義務化されてからは、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。なお、過去の相続も対象となります。正当な理由なく3年以内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 また、相続人の間で遺産分割の話し合いが整った場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。しかし、話し合いが難しいような場合は、ひとまず新たに作られる「相続人申告登記」の手続きをとることで、その義務を果たすことができます。(他の相続人の協力は不要です。)

国庫帰属制度について

 相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日より施行されました。そして、共有者が不明な場合の共有地の利用の円滑化、検討の長期間経過後の土地利用に関連する民法の見直しが行われ、令和5年4月1日から施行されました。

 詳細は下記をご覧ください。

 

水戸地方法務局ホームページ

https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00195.html

相続登記の登録免許税の免税措置について

 平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転登記について、相続により土地を取得した方が相続登記しないで死亡した場合の登録免許税の免税措置が設けられました。さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年3月31日までに延長されるとともに、不動産の価格が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日~令和7年3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転登記または令和3年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記については、登録免許税を課さないこととされました。

 詳細は下記をご覧ください。

法務省ホームページ

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

 

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