固定資産税の納税通知書の内容に疑問があるときは、税務課に問合わせ願います。また、納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月(平成28年3月31日価格決定分は60日)以内に、鉾田市長に対して書面により「審査請求」をすることができます。
ただし、固定資産の価格についての異議申立ては、鉾田市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになりますので、詳しくは、「固定資産の価格等に不服がある場合」の項をご覧願います。
- 審査請求は、所定の書面を提出することが必要です(郵送も可)。
- 書面には、次に掲げる事項を記載してください。
(1) 異議申立て人の氏名又は名称、住所又は所在地及び押印
(2) 代理人の場合は、その氏名又は名称、住所又は所在地及び押印
(3) 異議申立てに係る処分内容
(4) 処分があったことを知った年月日
(5) 異議申立ての趣旨及び理由
(6) 処分庁である鉾田市長の教示の有無及びその内容
※納税通知書に異議申し立てできる記載があったかどうか。またその教示の記載内容
(7) 審査請求の年月日 - 代理人が行う場合は、委任状などの添付が必要になります。