固定資産税の減免
風水害や火災等により被災された方々には、納期限未到来分の税の軽減又は免除等があります。
災害等における固定資産税の減免には、「土地」「家屋」「償却資産」の種別があります。種別により要件が異なりますので、下表をご確認ください。
土地の場合
大量の岩石等の流入やがけ崩れ、川の氾らんや土石流により、土地が埋没・崩壊・流出し利用できなくなった場合に適用されます。
適用される減免割合は、どの程度の被害があったかによって、以下のように適用されます。
損害の程度 |
減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家屋の場合
家屋への土砂の流入や床上浸水等により、家屋の10分の2以上の価値を減じた場合に適用されます。
適用される減免割合は、どの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。
損害の程度 |
減免割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき |
全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
償却資産の場合
事業の用に供する資産が浸水等により修理や交換が必要となる損害を受けた場合に適用されます。
適用される減免割合は、どの程度の損害があったかによって、以下のように適用されます。
損害の程度 |
減免割合 |
---|---|
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修理不能のとき |
全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
償却資産に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
償却資産に損傷を受け、使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
減免の範囲
- 1月2日から3月末日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額および翌年度分の固定資産税額
- 4月1日から翌年1月1日までの間に災害等による損害を受けた場合
災害等による損害を受けた日の属する年度分の固定資産税額のうち同日以後に納期限が到来する部分の税額
申請に必要なもの
- 市税減免申請書
- 納期限未到来分の納付書(口座振替の場合は不要)
- り災程度証明により半壊以上のり災証明書(家屋)
- 被災した個所の写真(土地・償却資産)
- 認印
ファイルのダウンロード
注意事項
- 災害発生後60日以内(予定)に税務課まで申請してください。
- 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減又は免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
- 軽減又は免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、「家屋滅失届」を税務課までご提出ください。
- 減免は、減免申請書提出時以降に到来する納期限について、税額を軽減又は免除するため、既に当該年度の税額を完納している場合は減免になりません。また、申請された固定資産が課税の対象になっていない場合は税金が発生していないため減免になりません。