1 特定創業支援事業による証明書の発行について
鉾田市では、創業を目指す方への支援を強化するために、平成26年に1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成29年5月19日(変更認定:令和3年12月23日)に国の認定を受けました。
この計画に基づく特定創業支援等事業(鉾田市商工会が実施する創業セミナー及び個別相談)により支援を受けたことの証明を受けるためには、鉾田市へ申請が必要となります。
市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、信用保証の特例などを受けることが出来ます。
2 証明書の交付手続き等について
(1) 必要書類
1 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 2部(正・副)[word] [PDF]
・申請書記入例はこちら
2 市町村が発行する身分証明書(法人設立前の場合及び個人の場合) 1部
法人登記簿謄本(法人設立済みの場合のみ) 1部
3 鉾田市商工会が発行する特定創業支援事業の修了証の写し 1部
・特定創業支援事業(創業セミナー)の日程については商工会にご確認ください。鉾田市商工会HP
4 税務署受付印が押印された開業届の写し(創業後の者) 1部
5 市長が必要と認める書類
(2) 提出先
鉾田市産業経済部商工観光課
住所 鉾田市鉾田1444-1
電話 0291-36-7655
受付時間 平日8:30~17:15(ただし、年末年始を除く)
(3) 有効期限
次の1、2のうち、一番早い日付となります。
1 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日
2 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
3 令和9年3月31日
3 証明書の交付対象者について
(1) 特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)又は(2)に該当する者を証明書の交付対象とします。
1 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
2 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
(2) 証明書の交付対象者は、特定創業支援等事業に係る受講者名簿の照合等による確認により決定します。
4 特定創業支援事業により支援を受けたことにより対象となる支援制度(※)について
※法改正等により、支援制度の内容が変更となる場合があります。
(1) 会社設立時の登録免許税の軽減措置について
鉾田市から証明書の発行を受けた者が、市内において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
※なお、認定創業支援等事業計画の計画期間終了後に会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置が利用できませんので、ご留意ください。
1 会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおり。
(a) 創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(b) 創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
2 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおり。
(a) 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免される(株式会社の最低税額15 万円の場合は7.5 万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される。)。
(b) 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免される。
(2) 創業関連保証の特例について
特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能
(3) 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
(4) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。