事業者向け
令和2年新型コロナウイルス感染症がセーフティネット保証4号の指定対象となりました(9/2更新)
指定期間が3ヶ月延長されました
セーフティネット保証4号について
自然災害等の突発的事由(噴火・地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金提供の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
令和2年新型コロナウイルス感染症について、茨城県がセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
指定期間
令和2年2月18日 から 令和2年12月1日 まで
※指定期間は、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害等(令和2年新型コロナウイルス感染症)の発生に起因して、その事業に係る災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※売上高の減少については鉾田市の認定が必要です。
認定申請手続
・認定申請書 2通 ※減少率は、小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・鉾田市で事業を行っていることがわかる書類の写し
(事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、登記簿の写し等)
・売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し
(課税申告書、確定申告書等の写し、月次試算表等)
・委任状 ※任意様式。申請者本人以外が代理として申込む場合
認定申請書のWord様式は、本ページ下部からダウンロードできます。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証起用会に対して、保証付きの融資の申し込みを行うことが必要です。
リンク
政府は、新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援策及び相談窓口を開設しました。
政府の発表については、下記リンクよりご確認ください。
・経済産業省ホームページ 新型コロナウイルス感染症にかかる中小企業者対策
・中小企業庁発表 新型コロナウイルスに関連した感染症対策情報
・中小企業及び小規模事業者支援策について
関連ファイルダウンロード
- セーフティネット保証4号 申請書PDF形式/186.09KB
- セーフティネット保証4号 算出表PDF形式/282.7KB
- セーフティネット保証4号 申請書(Word)WORD形式/32.5KB
- セーフティネット保証4号 算出表(計算式入)EXCEL形式/14.28KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工労政係です。
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-33-2111(代表) ファックス番号:0291-32-2128
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