セーフティネット保証4号認定について
【セーフティネット保証4号とは】
自然災害等の突発的事由(噴火・地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金提供の円滑化をはかるため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
現在の指定案件(鉾田市内)
・なし(令和6年7月1日現在)
セーフティネット保証4号の詳細については、こちらをご確認ください。(中小企業庁のHPにリンクします)
【認定要件】
原則次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・災害等の発生に起因して、その事業に係る災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【認定申請手続】
・認定申請書 2枚 ※減少率は、小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・売上高の減少率算出表 1枚 ※記入した売上高が他の根拠書類でも確認できる場合は押印不要
・直近の申告書もしくは決算書(法人事業概況説明書のみも可)
・売上高の減少率算出表に記載した金額の根拠が確認できる資料(確定申告書等の写し、月次試算表・帳簿等)
・委任状 ※任意様式。申請者本人以外が代理人として申請する場合
【認定申請書様式】
○通常様式
※現在鉾田市では、指定災害の適応がありません。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証起用会に対して、保証付きの融資の申し込みを行うことが必要です。
セーフティネット認定要件緩和について
【認定基準の運用緩和】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者ついて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
<対象となる方>
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
※認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式にて申請してください。
▼認定基準の緩和要件の詳細についてはこちらをご確認ください。
【売上減少要件の緩和】
セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
売上減少要件の緩和についての詳細はこちらでご確認ください。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します【中小企業庁HPにリンクします)
※緩和後の売上減少要件で申請される場合は、各認定の通常の申請書様式を使用し、「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。