セーフティネット5号保証認定について
【セーフティネット保証5号とは】
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
▼セーフティネット保証5号の詳細については、こちらをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)-中小企業庁HP
【指定期間】
令和6年9月30日まで(令和6年7月1日現在)
【認定要件】
以下のいずれかの要件を満たす中小事業者が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高が前年同月比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原価等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※新型コロナウイルス感染症の申請による売上高の比較ついて
令和6年7月1日より、新型コロナウイルス感染症の申請による売上高の比較については同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、最近3ヶ月の売上高と同感染症の影響をうける直前の同期で比較することとなります。
【対象業種】
令和3年8月1日〜 セーフティネット保証5号の業種が指定されました。
▼現在の指定業種についてはこちらでご確認ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)-中小企業庁HP
▼指定業種の確認に必要な、詳細分類番号・業種名はこちらで確認できます。
【認定申請に必要な書類】
【要件イで申請される場合】
・認定申請書 2枚※減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・直近の申告書もしくは決算書(法人概況説明書のみも可)
・認定申請書に記載した減少率にかかる月別の売上高を確認できる資料(任意様式)
(確定申告書等の写し、月次試算表・帳簿等)
・(法人のみ)法人謄本または抄本(コピー可)
・委任状※任意様式。本人以外が代理人として申請する場合のみご提出ください。
【要件ロで申請される場合】
・認定申請書 2枚※減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・直近の申告書もしくは決算書(法人概況説明書のみも可)
・認定申請書に記載した(1)原油等の仕入単価の上昇/(2)原油等が売上原価に占める割合/(3)製品価格等への価格転嫁の状況 の計算ににかかる数値を確認できる資料(任意様式)
(仕入れ価格のわかる領収書、確定申告書等の写し、月次試算表・帳簿等)
・委任状※任意様式。本人以外が代理人として申請する場合のみご提出ください。
【申請書様式】
※各様式はページ下部の関連書式よりダウンロードが可能です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高が前年同月比5%以上減少の中小企業者
<通常様式>
・様式第5−イ−(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5−イ−(2) 主たる事業が属する業種が指定業種である場合
・様式第5−イ−(3) 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
<運用緩和の様式>
・様式第5−イ−(4)〜(15)のうち必要な様式を使用してください。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原価等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
<通常様式>
・様式第5−ロ−(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5−ロ−(2) 主たる事業が属する業種が指定業種である場合
・様式第5−ロ−(3) 指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていない場合
セーフティネット認定要件緩和について
【認定基準の運用緩和】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者ついて、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
<対象となる方>
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
申請様式:認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式にて申請してください。
▼認定基準の緩和要件の詳細についてはこちらをご確認ください。
【売上減少要件の緩和】
セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
申請様式:売上減少要件で申請される場合は、各認定の通常の申請書様式を使用し、「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。
売上減少要件の緩和についての詳細はこちらでご確認ください。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します【中小企業庁HPにリンクします)
留意事項
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証起用会に対して、保証付きの融資の申し込みを行うことが必要です。
リンク
・相談窓口について
日本政策金融公庫相談窓口ホームページ
茨城県信用保証協会相談窓口ホームページ