セーフティネット5号保証認定について
【セーフティネット保証5号とは】
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
▼セーフティネット保証5号の詳細については、こちらをご確認ください。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)-中小企業庁HP
【指定期間】
令和7年3月31日まで(令和7年1月1日現在)
【認定要件】
以下のいずれかの要件を満たす中小事業者が対象となります。
(イ)販売数量の減少・売上高等により経営の安定に支障が生じている場合
(ロ)主要原材料である原油及び石油製品の価格上昇等により、経営の安定に支障が生じている場合
(ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合
※単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外
※新型コロナウイルス感染症の申請による売上高の比較ついて
令和6年7月1日より、新型コロナウイルス感染症の申請による売上高の比較については同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高は比較対象に入らず、最近3ヶ月の売上高と同感染症の影響をうける直前の同期で比較することとなります。
【対象業種】
令和3年8月1日〜 セーフティネット保証5号の業種が指定されました。
▼現在の指定業種についてはこちらでご確認ください
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)-中小企業庁HP
▼指定業種の確認に必要な、詳細分類番号・業種名はこちらで確認できます。
【認定申請に必要な書類】
・認定申請書 2枚※減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください。
・直近の申告書もしくは決算書(法人概況説明書のみも可)
・認定申請書に記載した減少率にかかる月別の売上高を確認できる資料(任意様式)
※ 令和6年12月1日から様式変更に伴い、任意様式に記載する内容も一部変更となります。下部の関連書式よりダウンロードしてお使いください。
(確定申告書等の写し、月次試算表・帳簿等)
・(法人のみ)法人謄本または抄本(コピー可)
・委任状※任意様式。本人以外が代理人として申請する場合のみご提出ください。
【申請書様式】
※各様式はページ下部の関連書式よりダウンロードが可能です。
(イ)
<通常様式>
・様式第5−イ−(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5−イ−(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
・様式第5−イ−(3) 業歴1年3ヶ月未満の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5−イ−(4) 業歴1年3ヶ月未満の指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ロ)
<通常様式>
・様式第5−ロ−(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5−ロ−(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
(ハ)
<通常様式>
・様式第5−ハー(1) 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・様式第5ーハー(2) 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【任意様式】
セーフティネット認定要件緩和について
【認定基準の運用緩和】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者ついて、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
<対象となる方>
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
留意事項
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定を受けたあと、本認定の有効期間内に、金融機関または信用保証協会に対して、保証付きの融資の申し込みを行うことが必要です。
リンク
・相談窓口について
日本政策金融公庫相談窓口ホームページ
茨城県信用保証協会相談窓口ホームページ