【新規創業者】令和8年度 鉾田市創業支援事業補助金のご案内

本市の産業の復興及び地域経済の発展並びに雇用の促進を図るため、鉾田市内において、創業を行おうとする創業予定者を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。 

補助対象者

 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、年度内に創業を行う創業予定者及び創業の日から5年を経過しない者(以下「創業予定者等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者となります。

  (1) 鉾田市創業支援等事業計画に定める特定創業支援事業(商工会の創業セミナー等)を受けた証明を補助金の交付決定までに有する者

   (個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者)

 (2)本市において、総事業費の2分の1相当以上の額を金融機関等の融資を受けて創業にかかる補助事業を行おうとする個人若しくは法人であり、

              補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時において創業の日から5年を経過しない者

 (3)市内に創業にかかる事業を行うための事業所等を設けることができる者

 (4)本市の創業支援窓口を利用し、創業支援等事業者から事業計画書の確認を受けている者であること。又は、補助事業の実施にあたって、

   金融機関等の融資審査又は茨城県信用保証協会の保証審査を通過している者

 (5)許認可若しくは届出を必要とする業種の創業等にあっては、補助事業完了までに許認可を受けることができる者、又は届出ができる者

 (6)創業にかかる事業について、完了まで創業支援等事業者による支援を継続的に受けることができる者

上記(1)から(6)までに該当する者であっても、下記に該当する者は対象外となります。

 (ア)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)

                第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 (イ)鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者

 (ウ)暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする者と社会的に非難されるべき関係を有する者

 (エ)法人でその役員のうちに暴排条例第2条第2号又は第3号に該当する者がいる者

 (オ)宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている者

 (カ)市税等の滞納がある者

 (キ)過去に鉾田市創業支援事業補助金の交付を受けた者

 (ク)その他市長が適当でないと認める者

 

補助対象事業

補助の対象となる事業(補助対象事業)は、下記の全てに該当する事業となります。

 (1)事業計画に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が見込める事業

 (2)創業支援等事業計画の特定創業支援事業である総合相談窓口、ワンストップ窓口又は連携機関において創業の相談を行い、

  これらの窓口又は機関において適切な事業計画であることの確認を得ている事業

 (3)市内企業と取引を行うこと等により、地域産業又は雇用への波及効果が期待できる事業

 (4)以下の各号に掲げる事業でないこと。

   ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、

     又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の対象となる営業を行う事業

   イ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれに類する契約に基づく事業

   ウ 太陽光発電事業

   エ その他公序良俗に反する事業

 

補助対象経費

補助の対象となる経費(消費税は除く)は下記の経費が対象となります。

ただし、他の補助金等の交付を受けた場合は、その金額を補助対象経費から差し引きます。

 (1)施設整備費

  創業にかかる事業を行うため、必要となる事務所又は店舗の新築、増築、リフォーム等の内・外装工事費用

  (店舗兼居宅は対象外とする)

 (2)機械器具費

  創業にかかる事業を行うため、必要となる機械装置、器具の購入又はリース・レンタル等の費用

 (3)備品購入費

  創業にかかる事業を行うため、必要となる備品の購入またはリース・レンタル等の費用

    (事業以外に私的に使用が可能な備品については、基本的に対象外とする)

       例、パソコン、カメラ、電話機器 他

《注意》

交付決定の前に行った事業については、補助対象外となります。

補助率と補助金額

 補助率と補助金の額は以下のとおりです。

 補助率:補助対象経費(消費税は除く)の合計額の2分の1以内

 補助金:上限50万円

※総事業費のうち、2分の1以上の額を市内の金融機関から融資を受けて創業にかかる事業を行う者が対象です。

 

申請の方法

鉾田市創業支援事業補助金交付申請書に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて提出して下さい。

※鉾田市役所商工観光課(本庁舎3F)へ直接提出してください。事業概要及び提出書類の内容確認を行います。(旭・大洋市民センターでの受付はできません。

【HP掲載用】令和8年度 鉾田市創業支援事業補助金交付要綱 [PDF形式/229.62KB]

 

申請に必要な書類

様式第1号(交付申請書) [PDF形式/111.58KB]

様式第2号(創業事業計画書) [PDF形式/178.32KB]

様式第3号(誓約書兼市税納付状況確認同意書) [PDF形式/141.1KB]

様式第4号(創業支援事業補助金に係る事業計画確認書) [PDF形式/149.28KB]

申請の受付期間

令和8年5月11日から令和8年12月28日まで

※今年度の創業支援事業補助金で申請できるのは、今年度に完了(発注・支払い・納品)する事業に限ります。

ー以下は申請後に必要になる書類ですー

変更申請・実績報告

変更申請に必要な書類

補助金の交付決定通知後に事業計画を変更する場合提出してください。

変更申請書に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて申請ください。

様式第7号(鉾田市創業支援事業変更等承認申請書) [PDF形式/73.23KB]

実績報告に必要な書類

事業完了後速やかに提出してください。

実績報告書に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えてご提出ください。

様式第9号(鉾田市創業支援事業補助金実績報告書) [PDF形式/109.83KB]

様式第10号(事業実施報告書) [PDF形式/46.33KB]

様式第11号(創業等報告書) [PDF形式/59.46KB]

様式第12号(補助金収支決算書) [PDF形式/48.92KB]

様式第13号(補助対象経費明細表) [PDF形式/63.89KB]

補助金の請求に必要な書類

交付確定通知を受けたあと、補助金を請求する際に提出してください。

請求書に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えてご提出ください。

様式第15号(鉾田市創業支援事業補助金交付請求書) [PDF形式/94.93KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工労政係です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

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