セーフティーネット保証2号認定について
【セーフティネット2号とは】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です
セーフティネット2号認定の詳細については、こちらをご確認ください。(中小企業庁のホームページにリンクします)
【現在の指定案件について】
日野自動車の一部生産停止に伴いセーフティーネット保証2号が発動されました。
日野自動車と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティーネット保証2号が発動されました。
【認定要件について】
次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
イ…指定事業者と直接取引を行っている者
経済産業指定を指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少することが見込まれること
ロ…指定事業者と間接取引を行っている者
指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高数が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること
【2号2号認定に必要な書類について】
1.認定申請書 2枚
2. 直近の申告書もしくは決算書(法人概況説明書のみも可)
3.認定申請書に記載した金額の根拠が確認できる書類(売上台帳等)
4.指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入れ台帳等
5.委任状※申請者本人以外が代理人として申請される場合