セーフティネット保証2号の認定について

セーフティーネット保証2号認定について

【セーフティネット2号とは】

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です

 

セーフティネット2号認定の詳細については、こちらをご確認ください。(中小企業庁のホームページにリンクします)

【現在の指定案件について】

・ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入視制措置等を行っている諸外国の事業者と直接また間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象としたセーフティネット保証2号が発動されました。

【認定要件について】

次の(イ)(ロ)(ハ)(2)のいずれかの事項に該当すること

イ…指定事業者と直接取引を行っている者

経済産業指定を指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という)と直接取引を行っている場合において、指定事業者との取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少することが見込まれること

 

ロ…指定事業者と間接取引を行っている者

指定事業者と間接的な取引を行っている場合において、指定事業者関連の取引規模が全取引の20%以上であり、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高数が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること

 

ハ…事業活動に著しい支障が生じる地域に事業所を有する者

経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること

 

(2)…指定事業者が金融機関である場合

指定金融機関と金融取引を行っている者(金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融からの借入金残高の占める割合が20%以上である者)が適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、指定期間からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている者。

【2号2号認定に必要な書類について】

1.認定申請書 2枚

 (認定申請書様式 : 2号-イ  2号-ロ 2号-ハ 2号-(2)

2. 直近の申告書もしくは決算書(法人概況説明書のみも可)

3.認定申請書に記載した金額の根拠が確認できる書類(売上台帳等)

4.指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(例)仕入れ台帳等

5.委任状※申請者本人以外が代理人として申請される場合

6.実在が確認できる資料 (個人)申告書 (法人)法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項証明書)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

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