セーフティネット保証制度に係る申請について

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

セーフティネット保証制度

更新日:令和6年7月1日更新

お知らせ

セーフティネット4号の取り扱いが令和6年6月末を以て終了しました。

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号イ(4)〜(6)の運用が変更となります。

【従来】最近1ヶ月の売上高とその後2ヶ月間の見込を含む3ヶ月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較

【7/1から】最近3ヶ月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較

・セーフティネット5号認定に係る令和6年7月1日以降の指定業種一覧が公表されました。詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

必要書類

・申請書2枚 ※減少率は小数点第二位を切り捨てて記載してください。

・委任状 ※本人以外が申し込みに来られる場合のみ(金融機関の印は押切印でお願いします)

・法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部証明書、定款、確定申告の写し、営業許可証等) ※市内に事業所があることが確認できる資料をご用意ください。

・各号について必要となる添付書類

 

対象となる中小企業、個人事業主

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者

 詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。

 

第1号 連鎖倒産防止

第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第3号 突発的災害(事故等)

第4号 突発的災害(自然災害等)

第5号 業況の悪化している業種(全国的)

第6号 取引金融機関の破綻

第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

 

各認定の申請書類について

各認定に必要な申請書類については各ページをご確認ください。

 

セーフティネット保証2号の認定について

セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について

危機関連保証の認定について 

 

認定申請→確認・審査→認定書発行

申請受付日の2開庁日程度で認定書交付となります。 ※申請書類に不備があった場合、お渡しが遅れる可能性があります。

 有効期間について

認定書の有効期間は認定日含め30日間です。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

市役所本庁舎 3階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1

電話番号:0291-36-7655 ファクス番号:0291-32-2128

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