茨城県では令和5年台風第2号及び台風第13号に伴う災害に対し、茨城県災害対策融資の特例を定め、経営の安定に必要な資金を融資しております。
※取扱期間【令和6年3月31日融資実行分まで】
取扱期間は令和6年3月31日融資実行分をもって終了となります。ご利用をお考えの方はお早めにお手続きください。
融資対象者
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、令和5年台風13号災害に起因した被害により経営の安定に支障を生じている者であって、次のいずれかに該当する者とする。
ア 災害に起因した被害について市町村長の罹災証明等を受けた者
イ セーフティネット保証4号※(令和5年台風災害に係るものに限る。)の認定を受けた者(鉾田市はセーフティネット保証4号の指定地域外となります。)
※セーフティネット保証4号の詳細については、中小企業庁のページをご確認ください。
融資要件
融資対象者ア(災害特例・直接被害)の場合
融資限度額 |
設備資金:8,000万円 |
融資期間 |
設備資金:13年以内(うち据置3年以内) |
融資金利 | 年1.2%~1.6% |
信用保証料 |
年0.25%~1.70% |
詳細は、茨城県の「災害対策融資(令和5年大雨及び台風2号・台風13号災害特例)」のページをご覧ください。
利子補給・信用保証料補助のご案内
鉾田市では、茨城県災害対策融資(令和5年大雨及び台風2号災害特例)を利用した中小企業者の方に利子補給及び信用保証料の補助を行っております。
利子補給を受ける場合は申請が必要となりますので、次の事項をご確認のうえ手続きをしてください。
補助対象者
茨城県災害対策融資(令和5年大雨及び台風第2号災害特例)を利用した方
制度概要
【信用保証料補助】
融資対象者ア(災害特例・直接被害)の場合
補助額 : 信用保証料の10/10
→融資利用者の手続きは不要です
【利子補給】
融資対象者ア(災害特例・直接被害)の場合
補給率 : 融資利子の10/10(融資実行後3年間)
→融資利用者の手続きが必要です。(利子補給の対象となる年度末に鉾田市から案内が送付されます。)
提出書類 : 鉾田市利子補給金交付申請書 及び 借入資金名,借入額,融資実行日,借入期間の確認できる書類
交付申請期間(令和5年分) : 令和6年3月22日