税務課において死亡等による調査のために、令和7年度の固定資産税の課税を保留していた方に対して、誤って督促状を送付していたことが判明いたしました。
誤って督促状が送付された皆様に、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
なお、該当者の皆様へは、すでにお詫び状を送付し、今後の対応についてのご案内を進めております。
〇経過
令和7年12月25日を納期限とする固定資産税第3期の督促状を令和8年1月29日に送付したところ、受け取った親族の方から納付の必要がない督促状が届いたとの連絡があり発覚したものです。
対象件数 56件
〇再発防止策
(1) 督促状発送手順の見直し
手順の中で特に誤りが発生しやすい箇所を明確化し、統一的なデータ管理と複数職員による二重チェックによる人的ミスの発生防止体制を
構築する。
(2) 発送作業の相互連携でのチェック体制の強化
督促状の発送前段階で、税務課及び収納課相互におけるチェック体制の強化を図り、その正確性を確保する。
(3) 職員研修と意識共有
情報管理と督促業務に従事する職員に対し、情報更新の重要性や注意すべきポイントについての意識統一を図り、督促状発送を適切に
管理するスキルアップに取り組む。
≪この記事に関するお問い合わせ先≫
市役所本庁舎 1階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1
電話番号:0291-36-7454(税務課・固定資産税係)
0291-36-7494(収納課・収納係)