お知らせ
11月17日更新 交付金の対象となる事業期間が延長されました (令和4年12月28日までに完了→令和5年1月31日までに完了)
11月17日更新 (申請済の方へ)交付決定後に提出する完了報告書の提出期限が延長されました(令和5年1月31日までに提出→令和5年2月10日までに提出)
鉾田市中小企業等チャレンジ事業者応援事業とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が、アフターコロナに向けて行う、新たな思い切った取り組みにチャレンジするための経費に対し補助を行います。
- 補助金の額
業態転換枠
補助対象経費の3/4(千円未満の単位切り捨て)または上限75万円のいずれか低い額
エネルギー転換枠
補助対象経費の1/2(千円未満の単位切り捨て)または上限50万円のいずれか低い額
- 補助対象者(すべての条件を満たす方が補助の対象です)
・令和2年4月1日以前から市内に事業所を有している中小企業者等及び個人事業主(農林水産業を除く)
・鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
・本補助金の申請日までに到来した納期限の鉾田市税を完納している者
・法令及び公序良俗に反しない事業を行う者
・令和3年度に実施した鉾田市中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金の交付を受けていない者
・エネルギー転換枠の申請は令和3年度に実施した鉾田市中小企業等ビジネスモデル転換事業補助金の交付を受けた方も可能である
- 補助対象経費(消費税は除く)
令和4年4月1日から令和5年1月31日までに(注1)完了する新たに思い切った取り組みにチャレンジを図る事業経費
(注1)注意:完了とは納品または工事、委託等が全て終了し支払いまで済んでいる状態です。
広告宣伝費 新聞折込料・雑誌掲載料等の広報に要する経費
印刷製本費 ポスター・チラシ・のぼり等の作成に要する経費
備品購入費 業態転換のための機器等の購入に要する経費
工 事 費 業態転換のための設備等の工事に要する経費
委 託 費 事業の実施が補助対象者のみで実施することが困難なため、専門的技術を有するものに対して委託する経費
エネルギー転換枠に係る事業費 店舗等で原則自家消費するために導入する太陽光設備等の工事に要する経費(蓄電池等に係る経費は除く)
鉾田市中小企業等チャレンジ事業者応援事業補助金交付要綱 [ PDF ]
鉾田市中小企業等チャレンジ応援事業(制度拡充)のお知らせ
市内事業者(農林水産業を除く)が行う、新たな思い切った取り組みにチャレンジ(新規事業や事業転換等)する経費に対し、チャレンジ事業者応援事業にて補助を行っておりますが、原油価格や物価高騰による影響を受ける事業者を支援するため【補助額】および【エネルギー転換枠】を拡充し更なる市内事業者の発展を応援していきます。(令和4年6月17日より施行)
・補助対象経費 1/2 上限50万円 → 3/4 上限75万円
・制度拡充 新たにエネルギー転換枠を追加
申請について
- 申請方法
申請書類に必要事項を記入の上、添付書類を添えて商工観光課にご提出ください。
(注2)業態転換枠・エネルギー転換枠両方申請する場合は、それぞれ申請書及び事業計画書を作成してご提出ください。
〇記入例
- 法 人
・補助金交付申請書(様式第1号第7条関係:法人) [word][PDF](注2)
・商業登記簿謄本(全部事項証明書)※交付日から3ヶ月以内のもの
・決算書(貸借対照表、損益計算書、個別注記表) 2期分(2年分)
- 個人事業主
・補助金交付申請書(様式第2号第7条関係:個人) [word][PDF](注2)
・代表者の住民票抄本の写し※交付日から3ヶ月以内のもの
・確定申告書(第一表・第二表,又は所得税青色決算書1〜4面,又は収支内訳書1・2面のいずれか)2年分
その他様式
〇申請後、変更があった方
〇交付決定通知が届き、事業が完了した方
その他注意点
・令和4年4月1日以降新たに始める事業であること
・事業所内で完結する業務改善等(テレワーク、リモート会議、除菌対策等)でないこと
・既存設備等の取替えや更新等でないこと
・計画の内容とその効果が具体的で明確であること
・蓄電池等は補助対象外とする
・エネルギー転換枠として申請する導入費用に対し他の補助を受けている場合は対象外とする