創業間もない市内事業者の事業継続を支援し、市内における商業等の振興及び活性化を図るため、創業者が賃借している市内事業所等の賃料に対し給付金を支給します。
本給付金における用語について
創業とは・・・事業を行っていな個人が営利を目的として新たに事業を開始する場合
創業の日とは・・・個人事業主の場合は税務署に提出した開業届に記載された開業年月日/法人の場合は登記簿謄本に記載された設立年月日
事業所とは・・・事務所・店舗・土地等(仮設や臨時のものは除く)
支給対象者
給付金の支給対象となる方は、以下に掲げるいずれかの要件を満たす者もしくは団体等です。
- 申請時点で創業の日から1年を経過し、かつ、創業から3年以内の方で給付金の受給後も事業を継続する意思のある者(市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店は除く。)
- 前各号に掲げるもののほか市長が特に産業等の振興及び活性化に寄与すると認める者及び団体等
※上記に該当する方・団体等であっても、下記に該当する場合は対象となりません
- 市税及び市民法人税を滞納している方(納税義務のない任意の団体等においては、その団体等の代表とする)
- 宗教活動及び政治活動を事業の主たる目的としている方
- 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号から第3号までの規定に該当する方
- 暴排条例第2条第1号及び第2号に規定とする方と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 法人でその役員(団体等においては、その団体等を構成する者とする。)のうちに暴排条例第2条第2号または第3号に該当する方がいる方
- 他の類似する補助金等の交付を受けている者
- 前各号に掲げるもののほか、市長が適当ではないと認める者
給付の対象となる事業所の要件
給付の対象となる事業所の要件は、下記に該当するものです。
賃貸借契約の基づき支給対象者が賃借している鉾田市内の事業所(事務所・店舗・土地等(仮設や臨時のものは除く))
※住宅兼事業所の場合、事業所の専有部分が過半数を占めていることを面積按分等により合理的に算出できる場合のみ対象となります。
※上記に該当する方・団体等であっても、下記に該当する場合は対象となりません
- 転貸を目的とした事業所(又貸し)
- 賃貸契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の事業所(自己取引)
- 賃貸契約の賃貸人と賃借人が配偶者または三親等以内の事業所(親族間取引)
- 風俗営業又は性風俗関連特殊営業の対象となる事業所
- フランチャイズ契約又はチェーンストア等に類する契約に基づく事業所
- 太陽光発電に係る事業所
給付金の額
給付金の額は、下記の方法で算出した金額となります。
基準額→1か月分の賃料(管理費及び共益費除く)
- 基準額が8万円未満の場合・・・基準額に2分の1を乗じて得た額に12を乗じた額
- 基準額が8万円以上の場合・・・48万円
注1 給付金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
注2 住宅兼店舗の場合、給付金の額は半分になります。
申請の方法
・要領
令和6年度鉾田市持続した経営支援事業給付金募集要領 [PDF]
・要綱
令和6年度鉾田市持続した経営支援事業給付金要綱[PDF]
・申請方法
申請書類に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添えて、商工観光課へ提出してください
申請に必要な書類は以下のとおりです
- 給付申請書(様式1号)[word] [PDF]
- 誓約書(様式2号)[word] [PDF]
- 賃貸契約書の写し
- 開業届の写し(法人の場合は法人設立届の写し)
- 直近1か月の家賃を支払ったことがわかる書類(領収書や通帳の写し等)
- 事業所の専有部分を合理的に算出できる資料(住居兼事務所の場合のみ提出が必要です。)
請求に必要な書類(給付申請を行い、給付決定通知を受け取った後に提出)
申請受付期間
随時受付
商工観光課にご提出ください。旭・大洋支所では申請は受け付けておりませんのでご了承ください。