避難情報等の発令の見直しについて

災害対策基本法等の一部改正

 「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月28日に成立、令和3年5月10日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。

改正法やガイドラインの主な見直しについて

 避難を呼びかける情報について、以下のような見直しが行われ、市民の皆様がとるべき行動がわかりやすくなりました。

(1)高齢者等避難(警戒レベル3)

 高齢者等の避難に時間を要する人は危険な場所から避難を。それ以外の人も必要に応じて普段の行動を見合わせたり避難の準備をします。

(2)避難指示(警戒レベル4)

 避難勧告が廃止され、避難指示に統一。危険な場所から全員避難。

(3)緊急安全確保(警戒レベル5)

 すでに災害が発生している状況(もしくは切迫)。身の安全を確保することを最優先に行動。

 

詳細については、下記より 

避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月): 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)

マイタイムラインの作成を

 マイタイムラインとは、住民一人ひとりのタイムライン(防災行動計画)であり、台風等の接近や大雨によって河川の水位が上昇するときに、自分自身がとる行動を時系列的に整理し、自らの命を守る避難行動のための一助とするためのものです。

 

詳細については、下記より 

マイ・タイムライン (mlit.go.jp)(国土交通省)

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