法人市民税の税率
市内に事務所や事業所がある法人等に対しては個人の市民税と同様に,法人への「均等割」と法人税額をもとに「法人税割」がかかります。
均等割:均等割の税率は資本金等の額及び市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者数の合計数の区分により,事務所等を有していた月数に応じて計算します。
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所等を有していた月数÷12
※ 事務所等を有していた月数は暦に従い計算し,1月に満たない端数は切り捨てます。ただし,期間が1月に満たない場合は1月とします。
資本金等の額 | 従業者数(市内) | |
---|---|---|
50人以下 | 50人超え | |
1千万円以下 | 年額5万円 | 年額12万円 |
1千万円超1億円以下 | 年額13万円 | 年額15万円 |
1億円超10億円以下 | 年額16万円 | 年額40万円 |
10億円超50億円以下 | 年額41万円 | 年額175万円 |
50億円超 | 年額41万円 | 年額300万円 |
法人税割:法人税割は法人税額(国税)を課税標準として,次の税率を乗じて計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率6.0%
※法人税割の税率は事業年度の開始時期によって異なります。
~平成26年9月30日:12.3%、平成26年10月1日~令和元年9月30日:9.7%、令和元年10月1日~:6.0%
※複数の市町村に事務所等があるときは,法人税額を法人税割額の算定期日末現在の従業者数で按分して,課税標準となる法人税額を計算します。
課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業員数×市内の事務所等の従業員数
申告納付
法人市民税は,各々の法人等が均等割と法人税割額を計算し,期限内(法人税申告の提出期限の延長が認められている法人は,法人市民税についても期限が延長されます。)に申告納付いただきます。決算が赤字であっても均等割額は課税されます。
各々の法人が定める事業年度又は計算期間の終了の日から2ケ月以内に,法人が申告・納付することになっています。
- 確定申告の申告納付期限は事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内
例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:5月31日
- 予定申告の申告納付期限は事業年度開始の日以降6ケ月を経過した日から2ケ月以内
例)3月決算(事業年度4月1日~3月31日)の場合は申告納付期限:11月30日
納税義務者
次に掲げるものは,法人市民税の納税義務があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
鉾田市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
鉾田市内に寮・保養所などを持つ法人 で,市内に事務所・事業所がない法人 |
○ | - |
公益法人等又は法人でない社団などで 収益事業を行うもの |
○ | ○ |
公益法人等又は法人でない社団などで 収益事業を行わないもの |
○ | - |
法人の設立等に関する申告書
届出には『法人の設立等に関する申告書』に,下記の書類(写しでも可)を添付してください。
添付書類 | |
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設立・設置 |
登記簿謄本,定款等 |
登記事項の変更 |
登記簿謄本,定款等 |
登記事項以外の変更 |
事業年度変更の場合は,議事録等変更のわかるもの |
廃止・解散 |
閉鎖した登記簿謄本 |
※事業所等で受付印を押印した控えが必要な場合は,返信用封筒(郵便番号,送付先住所,送付先名を記入し,切手を貼付したもの)を同封してください。
問い合わせ先
- 国民健康保険税 保険年金課
- 上記以外の税 税務課
- 市民税の納付 収納課