個人住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収の場合
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
給与からの特別徴収の場合
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から天引き徴収し、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなっています。
年の途中で退職した場合
住民税を毎月の給与から特別徴収の方法で納税していた方が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降の特別徴収の額(残りの住民税額)については、以下の(ア)~(ウ)に該当する以外は、普通徴収の方法に切り替わります。
ア | その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合 |
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イ | 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合 |
ウ | 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、(ア)に該当しない人の場合(この場合は、本人の申出がなくても給与又は退職金から、残税額が徴収されます。) |
公的年金からの特別徴収方法
65歳以上の公的年金受給者の公的年金等の所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市から通知され、公的年金支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落とし、これを翌月の10日までに市に納付することになっています。
これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金からの支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
詳しくは公的年金から住民税(市・県民税)が特別徴収(天引き)されます。をご覧ください。