退職所得の特例
住民税の所得割は、前年中の所得について市が税額を計算しますが、退職所得については、退職手当等の支払者(会社など)が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその金額を天引きして、これを市に納入することになっています。
土地建物等の譲渡所得の課税の特例
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
(1)長期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等に係る譲渡所得 税額=特別控除後の課税長期譲渡所得の5%(市民税3%、県民税2%) ※なお、優良住宅等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、別途課税の特例がありますので、詳しいことは、税務課市民税係へおたずねください。 (2)短期譲渡所得…譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下である土地建物等に係る譲渡所得 税額=課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%、県民税3.6%) |
株式等の譲渡所得の特例
県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率で課税されます。