令和6年5月14日付けで発送している令和6年度市・県民税の特別徴収については、今年度実施されている定額減税との関係上6月徴収分(7月10日納期限)が発生する事業所と発生しない事業所があります。改めて下記の通り6月分発生の有無の要件をお示しいたしますのでご確認をお願いいたします。
(1) 6月分が発生する事業所・・・定額減税の対象とならない下記の方が在籍する事業所においては、その方の分として6月徴収分が発生します。
・特別徴収を行う従業員の中に所得割が発生せず(定額減税の対象外)、均等割(6,000円)のみ課税されている方がいる場合
・特別徴収を行う従業員の中に所得が1,805万円以上の方がいる場合
(2) 6月分が発生しない事業所・・・特別徴収を行う従業員全員が定額減税の対象者の場合、6月分の徴収は発生せず、7月~5月の11カ月で減税後の市・県民税を賦課しております。そのため当該事業所の6月分徴収額は0円となります(定額減税した結果、所得割が0円になり均等割のみ残った方の6,000円は7月徴収となります)。
ご注意
この度、当初発送の納付書においては、(2)の事業所が「6月分納付書の送付が漏れているのでは」といった誤認を防止するため、(2)の事業所にも6月分の納税額として0円が記載された納付書を送付しております。その場合は6月分に課税は無いということになりますので0円で記載された納付書は破棄していただいて差支えありません。市役所窓口に持参された場合であっても当該納付書に領収印は押印いたしませんのでご了承願います。