令和6年度の個人市・県民税(住民税)から定額減税を実施します
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税の所得割額に対し定額による特別税額控除(以下、「定額減税」といいます。)が実施されます。
定額減税の対象となる方
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合は、給与収入2,000万円以下の納税者)
ただし、以下に該当する方は対象になりません。
(1)個人住民税が非課税の方
(2)個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税額について
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
定額減税の実施方法
個人市・県民税(住民税)を納付いただく方法によって、定額減税の実施方法が異なります。
- 給与から市・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は特別徴収は行われず、定額減税後の税額を令和6年7月分から徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。
- 公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月支払分の年金より徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除します。
- 納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)
第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月末納期限)分以降の税額から順次控除します。
定額減税額の確認方法
定額減税額は、納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。
- 給与から市・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)摘要欄(令和6年5月中旬に勤務先等に発送)
- 公的年金から市・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(令和6年6月中旬に発送予定)
- 納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書(令和6年6月中旬に発送予定)
確認方法
各種通知書において、以下のとおり記載します。
減税控除済額 〇〇,〇〇〇円
減税控除外額 〇〇,〇〇〇円
調整給付について
定額減税の対象者(所得税及び個人市民税・県民税)で、定額減税しきれない方(控除外額がある方)には差額を給付予定です。(調整給付)
詳細が決まり次第ホームページなどでご案内しますので、しばらくお待ちください。
所得税(国税)の定額減税について
令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
詳細については、国税庁のホームページにて案内しておりますので、以下のリンクよりご確認ください。
事業者の皆様へ
国税庁のホームページにて定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できますので以下のリンクよりご確認ください。
所得税定額減税についてのお問い合わせ先について
市役所の税務課では、所得税(国税)のお問い合わせについてはお答えできません。
所得税(国税)の定額減税制度に関するお問い合わせについては、定額減税特設サイトをご確認ください。
なお、個別具体的な事実関係に応じたご相談など、個別相談をご希望の方は、所轄税務署の代表電話におかけいただき、音声ガイダンスに従い【2】番を選択して、源泉所得税担当に連絡していただき面接予約をお願いします。