「個人住民税」とは、市民税と県民税を合わせたもので、個人の前年中の所得に対してかかる税金です。
納税義務者
国籍を問わず、その年の1月1日に鉾田市に住所(住民登録)があるかたが対象となります。
※1月2日以降に他市町村に転出されても、1月1日現在で鉾田市に住んでいれば、その年度の住民税は鉾田市に納めていただくこととなります。
※1月2日以降に亡くなられたかたについても、その年度の住民税は課税となり、相続人に納税義務が承継されます。
税額
均等割
均等割は、一定の所得を超えたかたに対して一律に課税されます。
【市 民 税】:3,000円
【県 民 税】:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
【森林環境税】:1,000円(個人住民税均等割と合わせて賦課徴収します)
※平成20年度から「森林湖沼環境税」が導入され、森林の保全整備や湖沼などの水質保全に関する事業のため、県民税に年額1,000円が上乗せされています。
※令和6年度から「森林環境税」が導入され、森林整備、人材育成、木材の利用・普及啓発に関する事業のため、国税として年額1,000円が徴収されます。詳しくはこちらをご確認ください。
所得割
所得割は、前年中の所得金額等をもとに次のように計算します。
所得割=(所得金額-所得控除)×税率10%(市6%、県4%)-税額控除
なお、申告分離課税(土地・建物の譲渡所得等)については、上記と税率が異なります。
非課税となる場合
均等割・所得割ともに非課税となるかた
【令和3年度以降】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の所得が135万円以下のかた
【令和2年度以前】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の所得が125万円以下のかた
均等割が非課税となるかた
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた
【令和3年度以降】
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・38万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+10万円+16.8万円
【令和2年度以前】
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・28万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+16.8万円
所得割が非課税となるかた
- 所得控除、税額控除により所得割が算出されないかた
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下のかた
【令和3年度以降】
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・45万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+10万円+32万円
【令和2年度以前】
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合・・・35万円
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいる場合・・・35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の合計人数)+32万円