2024年度(令和6年度)から森林環境税の課税が始まります
- 森林環境税は、2024年度(令和6年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され森林整備、人材育成、木材の利用・普及啓発に活用されます。
個人住民税(市民税・県民税)均等割及び森林環境税
- 個人住民税(市民税・県民税)の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、2014年度(平成26年度)から2023年度(令和5年度)までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、2024年度(令和6年度)から新たに森林環境税が導入されます。
2023年度(令和5年度まで)
- 市民税:3,500円(うち、500円は復興特別税)
- 県民税:2,500円(うち、500円は復興特別税、1,000円森林湖沼環境税)
2024年度(令和6年度)以降
- 市 民 税:3,000円
- 県 民 税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
- 森林環境税:1,000円(個人住民税均等割と合わせて賦課徴収します)
森林環境税が非課税となる基準
住民税の非課税基準
- 障害者・未成年・寡婦またはひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 前年の合計所得が次に掲げる基準以下の人(※扶養者なしの場合は38万円以下)
- 28万円×(1+扶養者数)+10万円+16万8千円
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