給与支払報告書の提出について
前年中に給与・賃金等を支払った給与支払者は、給与の支払いを受けた従業員の1月1日現在の住所地の市区町村長へ、1月31日までに「給与支払報告書」を提出することが法令で義務付けられています。(地方税法 第317条の6第1項)
提出先
納税義務者が1月1日現在住民登録している市区町村に提出してください。
住民登録地と実際の居住地が異なる場合は、二重課税などの問題が生じる可能性があるため、給与支払報告書提出前に、納税義務者の現住所の確認をお願いします。
提出期限
毎年1月末日
※ 円滑な事務処理のため、1月中旬までの提出にご協力をお願いします。
※ 提出期限を過ぎて提出された場合、当初の市・県民税の税額決定通知に内容が反映されない場合があります。
提出方法について
給与支払報告書(総括表)と、給与支払報告書(個人別明細書)および普通徴収切替理由書(普通徴収に該当するかたがいる場合)を併せて提出してください。
郵送による提出の場合
【送付先】
〒311-1592 茨城県鉾田市鉾田1444番地1
鉾田市役所 税務課 市民税係 行
窓口へ提出する場合
【受付窓口】
鉾田市役所 税務課 / 大洋市民センター / 旭市民センター
光ディスク等により提出する場合
給与支払報告書データを光ディスク等に保存し、1月末日までに提出してください。
eLTAXを利用して提出する場合
鉾田市への給与支払報告書の提出(電子申告)には、eLTAXがご利用いただけます。
利用方法についてはeLTAXホームページを参照してください。
※ eLTAXにより税額通知データを希望する場合
eLTAXを利用して給与支払報告書の提出を頂いた特別徴収義務者には、「市・県民税特別徴収税額の決定通知書」(書面)の送付後に、eLTAX経由で特別徴収税額及び月割額等をデータにて送信いたします。
※eLTAXによる給与支払報告書を提出していない事業所に対しては送信できませんのでご留意ください
給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の改正について
平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年分の所得税の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上であった場合は、給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等によって提出することが義務付けられていました。
平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年分の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合に変更になりました。
特別徴収の徹底について
茨城県では、納税者間の公平性、納税者の利便性等の確保を図るため、平成27年度からすべての市町村で、特別徴収の実施を徹底する取り組みを行っております。ご理解・ご協力をお願いいたします。
給与支払報告書の提出の際、普通徴収切替理由書の提出がなく、個人明細書の摘要欄に普通徴収切替理由の記載がない場合は、特別徴収となります。特別徴収ができない場合は、必ず普通徴収切替理由書の提出および個人明細書への普通徴収切替理由の記載をお願いします。
※ 記載があっても、普通徴収切替理由に該当しない場合は特別徴収となります。
提出の際の留意点
- 記載漏れや誤りがないよう、確認をお願いします。
- 氏名、住所は1月1日現在のものを記載してください。
- 生年月日や個人番号、フリガナ等の記載漏れに注意してください。
- 外国人の氏名は「在留カード」に記載されている氏名を記載してください。
- 次の事項に該当があった場合には、「摘要」欄に必ず記入してください。
- 中途就職者で前職分を合算して年末調整をしたかたは、前職の「事業所名」・「給与支払額」・「社会保険料」・「源泉徴収税額」
- 普通徴収へ切り替える場合は、切替理由書に掲げる事由の符号(普A~F)
- 給与支払報告書(個人別明細書)は1人1枚のみ提出してください。(複写分の提出は不要です。)
- 給与支払報告書(個人別明細書)の様式は送付しておりません。最寄りの税務署または鉾田市ほか市区町村窓口によりお取り寄せください。
- 年末調整の仕方については、国税庁ホームページをご覧ください。