介護サービスを利用するには

次の方がサービスを利用できます

第1号被保険者:65歳以上の人 第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要と なったとき、市の認定を受け、サービスを利用できます。
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の人
(医療保険に加入している人)
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により 介護や支援が必要となったとき、市の認定を受け、 サービスを利用できます。

 

要介護(要支援)申請から認定までの流れ

サービスの利用を希望する人

 

1.要介護(要支援)認定の申請。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
    申請書には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。

  

2.認定調査が行なわれます。

訪問調査

  • 全国共通の調査票で市の職員などが自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

  • 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。主治医がいない人については、市の指定した医師の診断を受けます。

<意見書の記載を受けるときの注意>

  • 今自分の生活がどのように不自由なのかをきちんと伝える。 

  

3.審査・判定されます。

審査・判定「介護認定審査会」

  • 一次判定(コンピュータ判定)の結果とさらに二次判定で、特記事項、主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査を行い、保護・医療・福祉の学識経験者により総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。 

  

4.認定・結果通知されます。

認定

  • 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、認定されます。

要介護1~5:介護保険の介護サービスが受けられます。

要支援1~2:介護保険の介護予防サービスが受けられます。

非該当:地域支援事業の介護予防事業が利用できます。

結果通知
  • 結果が記載された「認定結果通知書」と「被保険証」が届きますので、記載されている内容を確認しましょう。

 

要介護認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、まず、「要介護認定」の申請をしなければなりません。要介護(要支援)認定調査

  1. 申請受付窓口/鉾田市役所介護保険課)、旭市民センター(窓口グループ)、大洋市民センター(窓口グループ)
  2. 申請のときに主治医(かかりつけ医)がいるかどうかをお尋ねいたします。主治医がいない方には、医師を紹介します。
  3. 次の事業所により、申請を代行していただくことも可能です。
    指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、鉾田市地域包括支援センター
    (鉾田市保健センター内 電話0291-34-0011)
 

要介護(要支援)認定調査

申請後、どれだけの介護が必要なのか判断するために、要介護(要支援)認定調査を行います。市の職員あるいは市が委託した機関の調査員がご自宅に伺い、介護サービスを受けられる方の普段の生活(食事・排泄・衣服の着脱・歩行等)の仕方をお聞きします。調査時間はおよそ30分~40分を要します。できるだけ詳しくお聞きしたいので、調査当日はご家族の方に立ち会って頂いています。(※要介護(要支援)認定調査員には守秘義務があります)

要介護(要支援)認定調査と同時進行で、市が介護サービスを受けられる方の主治医に要介護(要支援)認定に関わる意見書の作成を依頼します。

要介護(要支援)認定に必要な書類がそろい次第、要介護(要支援)認定審査会に提出します。

 

要介護(要支援)認定審査

調査結果および主治医意見書を受け、要介護(要支援)認定審査会を行います。審査会では、介護サービスを受けられる方1人1人についてどれだけ介護が必要なのかを総合的に審査・判定します。
要介護(要支援)認定審査会での判定を受け、介護度が認定されます。結果については市が介護サービスを受けられる方のご自宅に郵送します。
 

 

認定の結果の通知

申請から原則30日以内に、認定結果通知書が本人あてに届きます。認定結果通知書には、要支援1・2、要介護1~5、または非該当という認定結果とサービスが利用できる期間(認定有効期間)が記載されています。

要介護度要支援1・2要介護1から5非該当 (自立)
利用できるサービス 介護予防サービス 介護サービス 地域支援事業

 

※非該当になった場合でも、地域支援事業等のサービスを利用できる場合がありますので、鉾田市地域包括支援センターにご相談ください。(電話0291-34-0011)

 

認定更新の申請

有効期間以降もサービスを利用する場合は、更新の申請が必要となりますので、更新の手続きをしてください。更新申請は有効期間の満了日の60日前から受付けます。

 

介護サービスを選ぶ

介護サービスには、在宅での介護を中心とする「在宅サービス」と、施設に入所して介護を受ける「施設サービス」とがあります。施設への入所を希望される場合は、直接その施設へ申込みをしてください。

介護予防サービスには、居宅を訪問してもらう「訪問系サービス」と、施設に通う「通所系サービス」とがあります。

サービスは、組み合わせて利用することができます。

 

ケアプランの作成

介護サービス・介護予防サービスは、個人に合わせたケアプランを作成し、そのケアプランに基づき利用します。

ケアプランの作成は、介護サービスを在宅で利用する場合は、指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼します。介護予防サービス又は地域支援事業を利用する場合は、鉾田市地域包括支援センターに依頼します。(ケアプラン作成費用は、全額介護保険から給付されます。)

 

サービスの利用料(自己負担)の支払い

在宅サービスを利用する場合は、要介護状態区分ごとに利用できる額に上限が決められています。利用限度額内でサービスを利用したときは、かかった費用の1割を自己負担としてサービスを提供する事業者に支払います。ただし、通所サービスでの食費や娯楽費及びショートステイの食費や滞在費については全額自己負担(利用者負担)となります。 

施設サービスを利用する場合には、サービス費用の1割、居住費、食費、日常生活費の全額が自己負担となります。

1)介護・介護予防サービスの利用限度額

サービス区分要介護度利用限度額(月額)
介護予防サービス 要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
介護サービス 要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

 

2)居住費・食費の負担限度額

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階居住費等の負担限度額食費の負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型個室多床室
第1段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

 

3)高額介護サービス

介護保険における保険給付対象サービスを利用したときの利用者負担額(サービス費用の1割相当額)が、下記の上限額を超えた場合、申請によりその超過分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

区分世帯上限個人上限
生活保護受給者等 15,000円 15,000円
住民税非課税世帯

合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下の方

老齢福祉年金の受給者

24,600円 15,000円
合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円を超える方
24,600円  
住民税課税世帯 37,200円  
現役並み所得者※ 44,400円  

※同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、二人以上520万円以上の人 

 



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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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