特別養護老人ホームの入所要件について
特別養護老人ホームの入所決定については、申し込み順ではなく、
施設サービスを受ける必要性が高いと認められる方を優先的に入所させるよう努めることとされています。
平成27年の介護保険制度改正により、特別養護老人ホームの入所要件に新たな基準が定められています。
入所の対象となる方
1.要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方。
2.要介護1または要介護2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難である方(特例入所対象者)。
特例入所の要件
ア 認知症である者であって、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられること
イ 知的障がい、精神障がい等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが
頻繁にみられること
ウ 家族等による深刻な虐待等が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、
かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分な状況であること
特例入所の要件に該当する方から入所の申し込みを受けた場合
「茨城県特別養護老人ホーム入所指針」に沿って次のとおりご対応をお願いします。
1.施設は、要介護1又は要介護2の方が特例入所を希望する場合には
居宅において日常生活を営むことが困難な理由について入所に関する申込書に記載するよう求めること
2.入所を検討するにあたり、要件に該当しているか確認すること
3.施設は、委員会において特例入所判断を行うに当たっては、鉾田市に対し報告を行うとともに
適宜その意見を求めること
※必ずしも「特例入所申込に係る意見照会書」により保険者の意見を確認し、
「特例入所申込に係る意見書」の交付を受ける必要はありません。
特例入所の申込があった時点で鉾田市に報告をし、入所判定委員会で保険者に確認を行うなど
情報の共有に努めてください。