※介護保険で受けられるサービスには、在宅での介護を中心とした在宅サービスと、施設に入所しながら介護を受ける施設サービスがあります。
介護サービス(要介護1~5の方が対象のサービスです)
在宅サービス
(1)居宅介護支援(ケアプラン作成)
ケアプランを作成するサービスで、費用は全額が保険から給付されます。
(2)訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
(3)訪問入浴介護
移動入浴車などで、居宅を訪問し、看護師と介護士が入浴の介助を行います。
(4)訪問リハビリテーション
機能回復訓練の専門家の理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、リハビリを行います。
(5)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導を行います。
(6)訪問看護
医師の指示により看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助などを行ないます。
(7)通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事、入浴、レクリエーションなどのサービスを日帰りで受けられます。
(8)通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設などで、食事、入浴など、日帰りで機能回復訓練が受けられます。
(9)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなどのサービスを受けられます。
(10)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理の下、介護や機能回復訓練を受けられます。
(11)特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居して、食事、入浴等の介護を受けられます。
施設サービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知証で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所する施設です。
(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
リハビリテーションに重点をおいて、医療上のケア、日常的介護が一体的に行われ、家庭への復帰を支援する施設です。
(3)介護療養型医療施設 (療養病床等)
医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関で、医療上の世話と介護の両方などが受けられる施設です。(平成24年3月までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。)
介護予防サービス(要支援1・2の方が対象のサービスです)
(1)介護予防居宅介護支援(ケアプラン作成)
地域包括支援センターで利用者に合った「介護予防プラン」を作成し、そのプランに沿って、安心してサービスを利用できるように、利用者の支援を行います。
(2)介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、利用者が自立した生活ができるように食事や入浴など生活の支援を行います。
(3)介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで居宅を訪問し、看護師と介護士が入浴のお手伝いを行います。
(4)介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が居宅を訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどの指導を行います。
(5)介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が居宅を訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事などの療養上の管理・指導を行います。
(6)介護予防訪問看護
看護師等が訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
(7)介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで、食事や入浴などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが日帰りで受けられます。
(8)介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションなど目標に合わせた選択的サービスを日帰りで受けられます。
(9)介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練が受けられます。
(10)介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練が受けられます。
(11)介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を受けられます。
福祉用具貸与・購入/住宅改修
(1)福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
(要支援1,要支援2及び要介護1の方は原則として1~6、11、12の利用はできません。)
- 車いす
- 車いすの付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台の付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊 感知機器
- 移動用リフト
(2)特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)
年度毎に10万円を上限とし、その1〜3割を利用者が負担します。いったん利用者が全額を負担し、市への申請後、7〜9割が戻ります。
※保険給付の対象となるのは、特定福祉用具販売事業者(指定事業者)から購入した場合に限られます。
対象の福祉用具
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具
(3)居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
原則として1つの住居につき20万円を限度額とし、利用者がその1〜3割を負担します。いったん利用者が全額を負担し、市への申請後、7〜9割が戻ります。
※改修着工前に申請が必要です。
対象の改修:(1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え、(6)その他これらの各工事に付帯して必要な工事
(4)夜間対応型訪問介護
ヘルパーの夜間の定期的巡回訪問や、緊急時に対応できるように24時間体制での随時訪問を行います。
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事や入浴などの介護や健康管理が受けられます。
(6)地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
(7)複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。
(8)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。
※4・5・6・8については、鉾田市の指定事業所がないため原則として利用できません。 (平成26年7月1日現在)