障害者控除対象者認定書
【内容】
所得税や住民税の申告の際に、障害者控除の対象者であることを証明する認定書を交付します。
この認定書は、高齢者本人又は、高齢者を扶養する家族が、所得税・住民税の申告で「障害者控除」を受ける場合に必要となります。
【対象者】
次の1~3の全ての要件を満たす方
- 65歳以上の方
- 介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方
- 障害者手帳等の交付を受けていない方
※対象者の認定判定は、介護認定資料などを基に行う為、要介護等認定を受けていても該当しない場合があります。
障害者控除対象者認定基準
区分
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主治医意見書又は認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) |
主治医意見書又は認定調査表の認知症高齢者の日常生活自立度
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認定
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特別障害者に準ずる者 |
C 1日中床上で過ごし、排泄、食事若しくは着替えにおいて介助を要する者 B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中も床上での生活が主体であるが、座位を保つことができる者 |
M 著しい精神状態や問題行動若しくは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする者 IV 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする者 III 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする者 |
障害者に準ずる者 | A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない者 | II 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる者 | |
非該当 | J 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する者 | I 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している者 |
※認定の基準日は申告対象年の12月31日です。対象年内に死亡している場合は死亡日が認定基準日となります。
【申請方法】
申請者(本人又はご家族)のお認め印をご持参のうえ、鉾田市介護保険課(鉾田保健センター内)又は、大洋・旭市民センター窓口で申請してください。
郵送での申請も可能です。その際は〒311-1517鉾田市鉾田1443番地 鉾田市 介護保険課 まで、返信用の切手を貼った封筒を同封して、ご郵送ください。
【認定書の交付】
申請に基づき、対象者として基準に該当するか判定を行い、「障害者控除対象者認定書」又は非該当通知を交付します。
※認定の基準日は申告対象年の12月31日となりますので、基準日以降に申請を受付し、判定・認定証等の交付をさせていただきます。また、対象者が年の途中で死亡された場合はその死亡日が基準日となりますので、年途中での申請・認定証等交付が可能です。さらに、基準日において要介護認定申請中の方は、要介護認定結果が出た後に障害者控除対象者認定判定を行うこととなりますので、ご承知ください。