介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けてケアプランに基づいたサービスを受けることが必要です。
鉾田市では、介護保険のほかにも様々なサービスを提供して高齢者の生活の支援を行っています。
高齢福祉サービス
1. 生活管理指導短期宿泊事業
内容
基本的な生活習慣が欠如しているひとり暮らしの高齢者を一時的に養護する必要がある場合、生活習慣の改善や体調調整のために短期間養護老人ホームなどで生活していただきます。これにより、高齢者の福祉の向上を図り、要介護状態への進行を予防します。
対象者
介護保険法の給付対象とならない65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、疫病以外の理由により体調不良に陥った方。
入所期間
原則として7日以内
※ただし、利用期間の延長がやむを得ないと認められる場合は最大14日以内
費用
生活保護法による被保護世帯 500円
市民税非課税でかつ老齢年金受給者 500円
その他の世帯 1800円
※天災及びその他の事由により費用の負担が困難であると認める場合、負担金の全部または一部が免除されます。
申請
地域包括支援センターが行います。詳細は下記の問い合わせ先に相談してください。
問い合わせ先
施設名 | 電話番号 |
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鉾田市地域包括支援センター | 0291-34-0011 |
2. 生活管理指導員派遣事業
内容
身体などの事情により、日常生活に支障をきたしている方に生活管理指導員を派遣し、日常生活に関する指導及び支援を行い、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態 になることを予防します。
〈 支援内容 〉
・外出時の付添い ・食材の確保及び調理に係る補助 ・日用品の購入 ・寝具衣類等の洗濯 ・居室の清掃等 ・文書の朗読 ・関係機関との連絡 ・入浴介助又は清拭 ・その他の簡易な家事の支援指導援助 |
対象者
以下の要件をすべて満たす方
□市内に住所を有する65歳以上の単身世帯,高齢者のみの世帯
□上記の援助を他の制度で受けることができない
□虚弱等の理由で自立した生活が困難
□介護予防事業における特定高齢者
利用限度
原則として週3回まで、1週あたりの派遣時間は最大3時間まで
利用者負担額
住民税非課税世帯 300円~500円(30分あたり)
その他の世帯 400円~800円(30分あたり)
※ご利用のサービスによって負担額が異なります。詳細はお問合せください。
問合せ先
施設名 | 電話番号 |
---|---|
鉾田市地域包括支援センター | 0291-34-0011 |
3. 在宅介護慰労金支給事業
内容
在宅の高齢者を介護する者に、在宅介護慰労金を支給し、介護者の労苦に報いるとともに高齢者福祉の増進を図ります。
対象者
支給年度の9月30日を基準として、過去1年間(以下、基準期間と言います)介護者及び被介護者が以下の要件にすべて該当する場合
【介護者及び被介護者】
□基準期間に継続して住民登録があること
□市民税が非課税であること
□基準期間の末日において、前年度及び前々年度の介護保険料を完納していること
【介護者】
□基準期間中に継続して同一の被介護者を介護していること
□基準期間中に、仕事(給与の発生するもの)として被介護者を介護した期間がないこと
□要介護認定を受けていないこと
【被介護者】
□基準期間の初日に65歳以上であり、要介護度が3以上か、それに相当すると判定された者
□基準期間中に常に要介護度3以上かそれに相当する状態であること
□介護者の配偶者又は三親等内の血族もしくは姻族であること
□基準期間中に入院した場合は、当該合計日数が30日未満であること
□基準期間中に介護保険のサービスを利用していないこと(7日以内のショートステイを除く)
支給額
要介護4~5(相当するものを含む)の方を介護している方 10万円
要介護3(相当するものを含む)の方を介護している方 2万円
※年度につき1回限りの支給となります。
申請期間
毎年10月1日~10月31日まで
問い合わせ先
施設名 | 電話番号 |
---|---|
鉾田市地域包括支援センター | 0291-34-0011 |
旭市民センター | 0291-37-4346 |
大洋市民センター | 0291-39-3314 |
4. 介護用品支給事業
内容
在宅のねたきり高齢者(要介護4以上)等を介護している家族に対して介護用品(おむつ等)を支給し、身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ります。
鉾田市社会福祉協議会でも、介護用品支給事業を行っています。社会福祉協議会の事業については、 こちら をご覧ください。
対象者
支給額
住民税が非課税の方 月額6000円
住民税が5万円以下の方 月額3000円
※3か月毎に地区の民生委員を経由して支給券を配布します。
支給券を利用できる店舗
問い合わせ先
施設名 | 電話番号 |
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鉾田市介護保険課 | 0291-36-7770(直通) |
旭市民センター | 0291-37-4346 |
大洋市民センター | 0291-39-3314 |
5. 家族介護教室事業
内容
介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者等が、介護方法や介護予防に関する知識並びに介護の技術を習得するための講座を開催します。
対象者
介護が必要な高齢者の家族及び近隣の援助者
参加費
教材費等の実費を除き、原則無料
問い合わせ先
鉾田市内、4か所の社会福祉法人
施設名 | 電話番号 |
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社会福祉法人「うぇるさんて」 | 0291-39-7701 |
社会福祉法人「東湖園」 | 0291-33-6700 |
社会福祉法人「武仁会」 | 0291-34-3050 |
社会福祉法人「樅山会」 | 0291-37-2155 |
6. 徘徊高齢者家族支援事業
内容
在宅の徘徊高齢者を常時介護する方が、徘徊高齢者を早期に発見し、その安全を確保するとともに、介護者が安心して介護することができる環境の整備を図ります。
対象者
介護者及び被介護者が市内に住所を有し、位置検索システムによる情報提供を行う事業者とシステムの利用契約を締結した者
給付額
システム加入時に必要な加入料、充電器代、充電用電池代
限度額 15,000円
※助成は被介護者1人につき1回限りとなります。
申請書類
・申請書
・事業所との契約書の写し
・領収書等、事業所に対して初期費用を支払ったことの確認できる書類
問い合わせ先
施設名 | 電話番号 |
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鉾田市介護保険課 | 0291-36-7770(直通) |
旭市民センター | 0291-37-4346 |
大洋市民センター | 0291-39-3314 |
7. 成年後見制度利用支援事業
内容
認知症の方などを保護するため、代理権・同意権・取消権を付与された成年後見人等が、財産管理、介護契約などを行います。
また、本人があらかじめ後見人を決めておく任意後見制度もあります。
費用
家庭裁判所の審判申立て経費、成年後見人等の報酬がかかりますが、額は事例によって異なります。
申立て
この制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをして、その審判を受けることが必要です。
申立ては、本人、配偶者、親族などができますが、身寄りがないときは市長が行うこともできます。
問い合わせ先
鉾田市地域包括支援センター
TEL 0291-34-0011(直通)
施設名 | 電話番号 |
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鉾田市地域包括支援センター | 0291-34-0011 |