介護保険料の納め方
鉾田市では、保険料は原則として2か月に1回偶数月に納めていただくことになっていますが、納め方は年金額などによって2種類に分かれます。
○特別徴収
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の定期支払い(年6回)の際に、前もって差し引かれます。
○普通徴収
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、6期に分けて納入通知書か口座振替で納めます。
納付期限
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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4月末日 | 6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 12月下旬 | 2月末日 |
こんなときは一時的に普通徴収になります
- 65歳になったとき
- 公的年金の受給が始まったとき
- 他の市町村から転入したとき
- 所得段階が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったときなど
(補足)年金からの天引きが開始される時には、市から特別徴収開始通知書をお送りします。
介護保険料を忘れずに納めましょう
災害など、特別の事情がないのに保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めましょう。
介護保険料の減免
災害などで一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。 また、第2・第3段階の方に対して、収入・資産・扶養の要件等を勘案し、第1段階の保険料額まで軽減する減免制度があります。 (該当になるためには、いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。)