指定更新について
介護保険法の定めにより、以降も事業を継続する場合は、更新申請の手続きを行う必要があります。
更新申請書提出
指定有効期限の1ヶ月前までに申請書類を全て揃えて提出してください。
申請受付後,審査のうえ問題がなければ指定更新の処理を行い,通知します。
申請書類等に不備がある場合には,再提出を求める場合がありますので,余裕を持っての提出をお願いいたします。
提出書類
1 共通
指定(更新)申請書(様式第1号)
2 サービス別添付書類
(1)地域密着型通所介護
(2)小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
(3)認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
加算の変更
※更新申請と同時に加算について変更を行う場合は、更新申請書と併せて加算届出書を提出してください。 ⇒【事業者向け】事業所における介護給付費算定に係る届出書の提出について
変更届について
鉾田市の指定を受けた介護サービス事業者は、介護保険法の規程により、当該指定に係る事業所の名称及び所在地ほか」厚生労働省令で定める事項に変更があったときは変更のあった日から10日以内に,「変更届出書」及び必要な添付書類を市に提出する必要があります。
提出書類
1.共通
○ 付表【様式については、上記更新申請の「提出書類」→「サービス別添付書類」の各項目にアクセス
してご利用ください】
2.変更事項別添付書類
変更事項 | 添付書類 |
1 事業所・施設の名称 |
付表 新しい運営規程(新旧対照表も可) |
2 事業所・施設の所在地 |
付表 新しい運営規程(新旧対照表も可) 事業所の平面図 設備・備品等に係る一覧表 事業所の外観及び内部のカラー写真 |
3 申請者の名称 |
現在登記事項証明書 |
4 主たる事業所の所在地 | 現在登記事項証明書 |
5 代表者の氏名,住所及び職名 |
現在登記事項証明書 誓約書 |
6 定款・寄付行為等及びその登録事項証明書 又は条例等(当該事業に関するもの) |
定款,寄付行為,条例等 現在登記事項証明書 |
7 事業所・施設の建物の構造,専用区画等 |
付表 新しい運営規程(新旧対照表も可) 事業所の平面図 事業所の外観及び内部のカラー写真 |
8 事業所・施設の管理者の氏名及び住所 |
付表 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 雇用関係を証する書類 管理者経歴書 資格証等の写し(裏面に本人の署名捺印) |
9 運営規程 |
付表(記載事項に係る変更があった場合) 新しい運営規程(新旧対照表も可) |
10 協力医療機関(病院)・協力医療機関 |
付表 医療機関の概要がわかる書類 医療機関との契約書の写し |
11 介護老人福祉施設,介護老人保健施設, 病院等との連携支援体制 |
連携・支援体制の概要を記載した書類 |
12 地域密着型サービス費の請求に関する事項 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
13 人員配置の変更 |
付表 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表 雇用関係を証する書類 資格者証等の写し(裏に本人の署名捺印) |
14 本体施設,本体施設との移動経路等 |
本体施設の平面図と本体施設との移動経路図 本体施設のカラー写真 本体施設との移動経路等のカラー写真 |
15 併設施設の状況等 |
併設施設の平面図 併設施設の外観及び内部のカラー写真 |
休止・廃止・再開の届出について
事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1月前までに届け出てください。
また、事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。
機能訓練・口腔機能向上・栄養改善の推進に向けて
高齢化に対応するため、自立化支援・重度化防止の取り組みが国をあげて推進されるなか、
介護事業所で提供されるサービスにおいても、機能訓練・口腔機能向上・栄養改善の
重要性を意識した取り組みを実施いただいていることと存じます。
取り組みを評価すべき加算が創設されておりますので、基準や留意事項などをご案内いたします。
◯案内通知
◯生活機能向上連携加算
生活機能向上連携加算 200単位/1月
※ただし、個別機能訓練加算又は運動器機能向上加算を算定している場合は 100単位/1月
◯個別機能訓練加算
個別機能訓練加算(1)46単位/1月
(2)56単位/1月
◯口腔機能向上加算
口腔機能向上連携加算 150単位/1月(1月に2回を限度)
◯栄養改善加算
栄養改善加算 150単位/1月(1月に2回を限度)
ADL維持等加算の算定について
ADL維持等加算を算定する場合はこちらをご確認ください。
業務管理体制の整備の届出について
地域密着型サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、
すべての事業所が鉾田市内に所在する事業者は、業務管理体制の整備に関する届出が必要です。
該当の事業所はこちらをお読みのうえ届出書の提出してください。
本市被保険者の他市町村の地域密着型サービスの利用について
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。しかし、以下の特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となる場合があります。
〈利用開始にあたっての手続きについて〉
■利用が可能となる要件
以下のいずれかの要件に該当する場合は、他市町村の地域密着型サービスの利用が認められる場合があります。ただし、個別の事情等が勘案され他市町村長が同意した場合に限るため、要件に該当していることのみをもって、利用が認められるものではないことに留意してください。
〇鉾田市内の同サービス事業所に空きがない場合
〇家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの
〇虐待等の理由によるもの
〇その他市が認めるもの
■手続きにあたっての留意点
本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続きや、事業所の指定手続きが必要であり、相当の時間が必要となるため、事前にご相談ください。
なお、万一、手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、本市は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。
〈提出書類〉
■利用に係る申し立て
「市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」により本市に申し立てを行ってください。その際、利用希望事業所の受入承諾の有無についてご確認ください。申立書の利用者の状況や、市外事業所を希望する理由等の記入欄については、当該事業所を利用しなければならない必要性と利用者の状況及びケアマネージャーによる利用者に対するケアプランの基本的な考え方や当該サービス利用の考え方などを具体的に記入してください。(欄内に書ききれない場合は別紙を添付してください。)
■市長協議及び事業所指定
介護保険法の規定に基づき、本市と事業所所在市町村との間で協議を行い、同意が得られた場合は、申し立てのあった者について有効となる事業所指定の手続き及び指定を行います。協議及び指定が完了しなければ介護給付費を受けることはできません。なお、既に他の本市被保険者がサービス利用しており、鉾田市からの指定を受けている場合は、事業所指定の手続きを省略することができます。
■サービス利用
本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を開始したときは、「利用届」をご提出ください。また、他市町村の地域密着型サービスを利用していた本市の被保険者が、サービスの利用を中止することになった場合など利用状況に変更があったときは、「利用中止届」をご提出ください。
なお、他市町村の被保険者が本市地域密着型サービスを利用される場合の提出書類、手続きについては、当該市町村へお問い合わせください。