介護事業者向け 共通のご案内

介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出について

介護職員等処遇改善加算について

令和8年度処遇改善加算の算定に当たっては,以下の通知を御確認ください。

厚労省通知等

(1)1‗介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
(2)令和8年度介護報酬改定の概要 [PDF形式/1.42MB]
(3)介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)

令和8年度(2026度)介護職員等処遇改善加算について

 令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。また、従前のサービスに加え、令和8年6月より、処遇改善加算の対象となるサービスが追加されました。
 令和8年度より加算を新たに算定する、または継続して算定する事業者は下記の提出期限までに必要書類を揃え、介護保険課へ提出してください。また年度途中で加算を取得する場合も同様に、下記の提出期限までに必要書類を提出してください。

介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、毎年度計画書の提出が必要です。提出先は、各指定権者です。

※新たに加算の算定をする場合、加算の区分が変更となる場合又は加算を終了する場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、下記「令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の項目もご確認をお願いします。

処遇改善対象事業所一覧

【提出書類】

4‗介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書様式(別紙様式基本情報・2-1・2-2)

(記載例)5_介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書様式(記載例)

介護職員の処遇改善/厚生労働省HP<外部リンク>
(↑:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html

 

【提出期限】

令和8年4月1日又は令和8年5月1日から算定する場合(新規・区分変更・継続問わず):令和8年4月15日(水)

新設サービスの事業者又は6月から加算を取得する場合:令和8年6月15日(月)

それ以外の場合は、原則加算を取得しようとする月の前々月末日まで

 

提出方法

 介護職員処遇改善等計画書の提出は、電子申請届出システム又はメールにてお願いいたします。
 電子申請・届出システム ログイン(外部リンク)

 ※メールアドレスが不明な場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

処遇改善実績報告書の提出について

 加算を算定する事業者は、事業年度の最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終入金がありますので、2か月後の7月末日までに実績報告書を提出してください。計画書と同様に、提出先は、各指定権者です。

【提出書類】

 介護職員等処遇改善加算等実績報告書

(記載例)介護職員等処遇改善加算等実績報告書(記載例)

【提出期限】

各年度における、国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日必着。

(注意)令和8年3月まで算定した場合、令和8年7月31日(金曜日)

 

その他様式

計画の内容に変更が生じた場合:変更に係る届出書

特別な事情により賃金を引き下げざるを得なくなった場合:特別な事情に係る届出書

 事業収支が長期に渡って赤字になるなどして、事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」を提出してください。」届出に際しては、決算書等の特別な事情が確認できる書類を添付してください。

 

介護保険事業所の申請及び変更の届出等の標準様式について(令和6年4月1日から)

指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を下記のとおり変更します。

※厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出について、鉾田市では令和8年4月1日からまでに「電子申請・届出システム」での提出が原則となりました。

令和8年4月1日以降の申請及び届出は、電子申請届出システム又は電子メールで提出いただきますようお願いいたします。

介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」について

電子申請・届出システム ログイン

【地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援関係】

1.様式第2号厚生労働大臣が定める様式

2.2-3標準様式

3.チェックリスト

 

【介護予防・日常生活支援総合事業関係】

1.様式第3号厚生労働大臣が定める様式

2.3-3標準様式

3.チェックリスト

 

下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードも可能です。
「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」

(↑https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html)

 

 

令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 令和8年度の報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出をお願いいたします。
 資料をご確認のうえ、令和8年4月15日(水)までに届出を行うようお願いいたします。

資料「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」

 介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、事業の種類に該当する「体制等状況一覧表」を選択し、体制の状況に応じて、各体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書及び必要に応じて用意するその他添付書類と一緒に提出してください。

令和8年4月1日以降の申請及び届出は、電子申請届出システム又は電子メールで提出いただきますようお願いいたします。

介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」について

電子申請・届出システム ログイン

 

地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表(2025年4月)

 

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(2025年4月)

 

体制の状況に応じて提出する届出書等

体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書等を作成してください。

1 添付書類一覧

2 別紙5-49

  別紙5-51(R8.6月)

3 サービス提供体制強化加算計算書

4 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式 及び 利用延人員数計算シート

 

介護サービス利用時の留意事項について

短期入所生活介護サービス利用中の福祉用具貸与の取り扱いについて

特別養護老人ホームの特例入所に係る届け出について

 

介護保険最新情報

厚生労働省老健局振興課が発出している「介護保険最新情報」は
独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAM-NET」より閲覧できます。

制度改正や報酬改定など最新情報が確認できますので、ご活用ください。

 

事故発生時の報告について

介護サービスの提供により事故が発生した場合には,保険者である鉾田市へ報告してください。

下記にお示しする取扱基準を参照のうえ、該当する場合には
事故等報告書(様式)を作成のうえ介護保険課に報告をお願いいたします。

介護保険事業者における事故等発生時の報告の取扱いについて

事故等報告書(サービス提供による事故)

事故等報告書(食中毒・感染症等)

  

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鉾田市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
チャットボット 閉じる