介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出について
介護職員等処遇改善加算について
令和7年度処遇改善加算の算定に当たっては,以下の通知を御確認ください。
厚労省通知等
(1)介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提示について(令和7年度分)
(2)1事業所向けリーフレット
(3)制度概要・全体説明資料
令和7年度(2025年度)介護職員等処遇改善加算について
令和6年度より、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の3つの加算が「介護職員”等”処遇改善加算」へ一本化されました。
令和7年度より加算を新たに算定する、または継続して算定する事業者は下記の提出期限までに必要書類を揃え、介護保険課へ提出してください。また年度途中で加算を取得する場合も同様に、下記の提出期限までに必要書類を提出してください。
※介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業者は、計画書の提出が必要です。提出先は、各指定権者です。
※新たに加算を算定する場合、加算の区分が変更となる場合または加算を終了する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、下記「令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出」項目もご確認をお願いします。
【提出書類】
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書様式(別紙様式2-1・2-2)
別紙様式2-1及び別紙様式2-2を作成の上をご提出ください。
(記載例)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書様式(記載例)
介護職員の処遇改善/厚生労働省HP<外部リンク>
(↑:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)
【提出期限】
令和7年4月1日又は令和7年5月1日から算定する場合(新規・区分変更・継続問わず):令和7年4月15日必着
それ以外の場合は、原則加算を取得しようとする月の前々月末日まで
処遇改善実績報告書の提出について
加算を算定する事業者は、事業年度の最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出し、5年間保存する必要があります。3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、5月に国保連合会からの最終入金がありますので、2か月後の7月末日までに実績報告書を提出してください。計画書と同様に、提出先は、各指定権者です。
【提出書類】
【提出期限】
各年度における、国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日必着。
(注意)令和7年3月まで算定した場合、令和7年7月31日(木曜日)
その他様式
計画の内容に変更が生じた場合:変更に係る届出書
介護保険事業所の申請及び変更の届出等の標準様式について(令和6年4月1日から)
指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたため、様式を下記のとおり変更します。
※厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出については、令和7年度末までに「電子申請・届出システム」での提出が原則となります。鉾田市では、現在準備中ですので、詳細が決まり次第お知らせします。
令和7年4月1日以降(電子申請開始までの期間)の申請及び届出は、下記様式にて書面で提出いただきますようお願いいたします。
【地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援関係】
1.様式第2号
2.標準様式
3.チェックリスト
【介護予防・日常生活支援総合事業関係】
1.様式第3号
2.標準様式
3.チェックリスト
下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードも可能です。
「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」
(↑https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html)
令和7年4月から適用する介護給付費算定に係る体制等に関する届出
令和6年度の報酬改定に伴い、一部のサービスに加算の新設または要件の変更等があります。以下の資料を確認いただき、必要な届出をお願いいたします。
経過措置の終了に伴い、令和7年3月までで介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))が廃止となります。令和7年4月以降、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している事業所は、届出がない場合、自動的に「加算なし」とみなされますのでご注意ください。
また、令和7年4月1日から訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。適切に措置を講じている事業所は、必ず「2:基準型」の届出をしてください。
※(業務継続計画(BCP)策定減算)居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月1日から請求時に減算を適用してください。
※(身体拘束廃止未実施減算)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
資料5・6をご確認のうえ、4月15日(月)までに届出を行うようお願いいたします。
資料5「介護予防・日常生活支援総合事業算定の届出等に係る留意事項について」
介護給付費算定に係る体制等が変更となる事業所は、事業の種類に該当する「体制等状況一覧表」を選択し、体制の状況に応じて、各体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書及び必要に応じて用意するその他添付書類と一緒に提出してください。
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(2025年4月)
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(2025年4月)
体制の状況に応じて提出する届出書等
体制等状況一覧表の「備考」に記載されている届出書等を作成してください。
4 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式 及び 利用延人員数計算シート
厚生労働省通知
介護サービス利用時の留意事項について
◯短期入所生活介護サービス利用中の福祉用具貸与の取り扱いについて
介護保険最新情報
厚生労働省老健局振興課が発出している「介護保険最新情報」は
独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAM-NET」より閲覧できます。
制度改正や報酬改定など最新情報が確認できますので、ご活用ください。
事故発生時の報告について
介護サービスの提供により事故が発生した場合には,保険者である鉾田市へ報告してください。
下記にお示しする取扱基準を参照のうえ、該当する場合には
事故等報告書(様式)を作成のうえ介護保険課に報告をお願いいたします。