「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」
の規定に基づき,厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され,
平成30年10月1日から施行されます。
これに伴い,下記事項につきましてご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.訪問介護における生活援助中心型サービスについて,
通常の利用状況からかけ離れた利用回数(下表のとおり)となっている場合は,
市町村への届出が必要です。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
2.届出は,該当居宅サービス計画を利用者に交付した後速やかに行ってください。
3.この届出は,訪問介護・生活援助中心型サービスの回数を一律に制限するものではなく,
多くの観点で居宅サービス計画を検証し,提案等するものです。
※詳しくは、「訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて」をご確認ください。
※届出様式は下部関連書類からダウンロードできます。
※厚生労働省からのQ&Aも併せてご確認ください。