介護保険 施設利用時の食費・居住費の減免(負担限度額認定)について

◯令和8年6月24日の時点で「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方には、7月上旬までに更新の申請書及び案内が郵送されます。 ご確認のうえ申請書をご提出ください。

◯初めて介護保険負担限度額認定証の発行を希望される方は、申請書を窓口にてお渡ししますので、介護保険課・旭市民センター・大洋市民センターへお申し出ください。

 

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設など)に入所またはショートステイを利用する際、低所得の方の負担が重くならないよう、申請により食費と居住費(滞在費)が軽減される制度です。

認定証を対象施設に提示することにより食費と居住費等が軽減されます。認定証(認定期間:8月1日~翌7月31日)は自動更新されないため、毎年更新申請が必要です。認定日は、申請月より前に遡ることはできませんのでご注意ください。

 

負担限度額認定の要件

本人および世帯全員が住民税非課税であること

・世帯分離している配偶者がいる場合は、その配偶者も住民税非課税であること

・負担段階に応じた資産の合計金額が一定要件を下回っていること

 

※詳細については、下記リーフレットをご確認ください。

【リーフレット】介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります

 

申請に必要なもの

・介護保険負担限度額認定申請書

・本人および配偶者が有する預貯金・有価証券等の金額がわかるもの

(現在の残高がわかるように通帳は記帳をしてからご持参ください)

・来庁者等の本人確認書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒311-1517 鉾田市鉾田1443番地

電話番号:0291-36-7761 ファクス番号:0291-33-3717

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