短期入所生活介護サービス利用中の福祉用具貸与の取り扱いについて
1.短期入所施設への貸与品の持ち込みについて
(1)短期入所施設への貸与品の持ち込みについては、次のように考えられます。
〇貸与された福祉用具は、利用者の居宅において利用されるものである。
〇短期入所生活介護事業所は、短期入所生活介護を提供するために
必要な設備及び備品を備えなければならない。
※居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第37号)第193条、124条
(2)このため、短期入所施設への、貸与された福祉用具の持ち込みは認められません。
短期入所施設内での福祉用具費用は、短期入所サービスの報酬に包括されているものであり、
施設内で使用される福祉用具は短期入所施設が用意するものと考えられます。
(3)これらを踏まえたうえで、次の場合においては、短期入所施設への、貸与された福祉用具の
持ち込みが認められる場合がありますので、必ず事前に介護保険課までご相談ください。
〇担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントの結果、短期入所施設に備え付けの福祉用具では、
施設内での生活が困難と判断される場合。
2.福祉用具貸与費の算定について
(1)短期入所生活介護を利用中でも、福祉用具貸与費の算定は可能ですが
(指定居宅サービスに要する費用額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に
要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(老企第36号)第二通則(2))、これは短期入所生活介護を利用する短期間に一度福祉用具を返却し、
短期入所生活介護終了時に再度福祉用具を搬入することが不合理であることから、
算定が認められているものと考えられます。
(2)そのため、短期入所生活介護を長期継続利用するなど、短期入所生活介護利用中の福祉用具
貸与費の算定が認められない場合がありますのでご注意ください。
〇当該月に利用者が一度も自宅に戻らなかった場合、当該月の福祉用具貸与費の算定は不可。
〇当該月に在宅での福祉用具の利用があった場合、短期入所期間を除いた日割りで算定。
ただし、契約の形態により半月分又は1か月分の請求で差し支えない。