介護保険料の減免
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合、その被害の程度に応じて介護保険料を減免する制度があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともありますので、詳しくは、介護保険課までご連絡ください。
減免対象保険料
減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とします。ただし、減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとします。
減免対象
災害により、財産等の損害割合が30%を超える場合、介護保険料の減免の対象となります。
※損害割合の算出は、【損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100】となります。
※損害金額は、保険金又は損害賠償金などによって補充された金額を除きます。
申請に必要なもの
・り災証明書
・生計中心者の市県民税申告書等の写し
・認印
・介護保険料減免・徴収猶予申請書
・その他必要と認める書類
※ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができます。