第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
介護保険サービスを利用したときは、費用の1割~3割を利用者が負担し、
残りの9割~7割が介護保険から保険給付されます。
交通事故などの第三者による行為が原因で、被害者(被保険者)が要支援・要介護状態、
または要介護度等の重度化により介護保険サービスを利用することになった場合、
その費用は加害者である第三者の負担となります。
鉾田市が一時的に介護保険の保険給付相当額を立て替えた後、加害者に請求することになります。
そのため、第三者行為を起因として介護保険サービスを利用することになった場合は、
届出が必要となりますので、当市介護保険課窓口へ届出をお願いします。
第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、
介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、
65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、
市への届出が必要となりました。
ダウンロード
◯第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について
(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.540)(1968KB)(PDF文書)
◯第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について
(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.541)(263KB)(PDF文書)