鉾田市のケアマネジメントに関する基本方針
介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を順守し、制度全般の専門的な知識と
利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的としてケアマネジメントを
行う必要があります。
「鉾田市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しましたので、居宅介護支援事業所に
おかれましては、こちらの内容をふまえたケアマネジメントに実施をお願いいたします。
居宅介護支援事業者へのお知らせ
給付費算定に係るよくあるお問い合わせ
◎初回加算について
Q 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
A 契約の有無に関わらず、当該利用者について過去二月以上当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を
提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅さビス計画を作成した
場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
Q 前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の
A 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに
当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。つまり、情報提供を当月10日までに行った
特定事業所加算についての案内ページをご確認ください。
Q 介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。
A 適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が40件以上となる場合については、
介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることにより、
40件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
居宅介護支援事業者へ指定等に関するご案内
居宅介護支援事業所の管理者の要件要件等について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)」が改正され、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置が設けられていましたが,令和3年4月1日以降は、以下の取り扱いとなりますので、ご確認お願い致します。
1.管理者要件の取り扱い
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされていますが、不測の事態等により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった際に、やむを得ない理由があり、保険者が認めた場合については、管理者を介護支援専門員とすることが可能となりました。 この場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出てください。
2.管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の経過措置期間が令和9年3月31日まで延長となります。令和9年3月31日までの間に管理者が変更となる場合は、新たな管理者は主任介護支援専門員である必要があります。