鉾田市のケアマネジメントに関する基本方針
介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を順守し、制度全般の専門的な知識と
利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的としてケアマネジメントを
行う必要があります。
「鉾田市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しましたので、居宅介護支援事業所に
おかれましては、こちらの内容をふまえたケアマネジメントに実施をお願いいたします。
居宅介護支援事業者へのお知らせ
給付費算定に係るよくあるお問い合わせ
◎初回加算について
Q 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
A 契約の有無に関わらず、当該利用者について過去二月以上当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を
提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅さビス計画を作成した
場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
◎入院時情報連携加算について
Q 前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の
Q 前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の
作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な
情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。
A 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに
当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。つまり、情報提供を当月10日までに行った
A 居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに
当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。つまり、情報提供を当月10日までに行った
場合は前月分の請求に加算を算定する。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
◎特定事業所加算について
特定事業所加算についての案内ページをご確認ください。
特定事業所加算についての案内ページをご確認ください。
◎介護予防支援費の逓減制について
Q 介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。
A 適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が40件以上となる場合については、
介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることにより、
40件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
Q 介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。
A 適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が40件以上となる場合については、
介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることにより、
40件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。
【平成21年3月23日 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&Avol.1】
居宅介護支援事業者へ指定等に関するご案内
(1)新規申請について
(2)更新申請について
(3)変更届けについて