算定の可否の判断基準
同居する家族等がいる場合の生活援助については、その同居する家族等が対応することが
基本となるため、原則として算定できません。
しかし、同居する家族等が 「障がい、疾病等やむを得ない事情により、家事を行うことが
困難である」 場合には、当市介護保険課に理由書を提出することによって算定の可否が判断
されます。
◆障がい・疾病そのほかやむを得ない理由の考え方
◯障がい
同居家族が障がい(身体・知的・精神)を有し、家事をすることが不可能である場合。
単に障がい者手帳の交付の有無だけで判断するのではなく、障がいを理由として家事が
可能か否かで判断します。
◯疾病
同居家族の疾病の状況により、家事が可能か否かで判断します。
◯その他
同居家族に障がい・疾病はないが、援助できない「やむを得ない理由」がある場合は、
個々の利用者の状況に基づき、個別具体的な判断となります。
◆同居の考え方
住民票上が単身世帯である場合でも、二世帯住宅や同一敷地内に家族等が居住している
場合については、「同居」と考えます。
同居家族がいる場合における生活援助に関する確認申請書の提出について
同居家族がいる場合における生活援助に関する確認申請書(様式)
申請書には、サービス担当者会議の要点の写しを添付して、サービス利用開始前に市介護
保険課まで提出してください。
※「生活援助」は、身体介護との組み合わせの場合でも理由書の提出が必要となります。
※緊急を要する場合には、事前に電話等で市介護保険課まで連絡してください。
留意事項
◯家族が在宅している時間帯において、家族で対応できるものについては、生活援助の
対象とはなりません。
◯家族が不在の時間帯において、支障が生じる場合には、「援助を行わなければどのような
支障が生じるのか」「必ずその時間帯に援助を行う必要があるのか」などをサービス担当
者会議において検討してください。
◯同居する家族等の全員が要介護・要支援の認定を受けている場合は、届出の必要はありません。
関係法令等
◯厚生省告示第19号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
◯老企第36号 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、
居宅療養管理指導及び福祉用具貸与にかかる部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
◯厚生労働省令第35号 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防にための効果的な支援の方法に関する基準