紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。
その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで決まります。
介護保険課では「おむつ使用証明書」の様式の提供及び「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」の交付を行っております。
なお、令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前のおむつ代を申告する方」をご覧ください。
令和6年以降のおむつ代を申告する方
市が保有する介護保険要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を交付することができます。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
おむつ代の申告が1年目のかたの主治医意見書
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)が合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
おむつ代の申告が2年目以降のかたの主治医意見書
おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
要件
- 介護保険要介護認定を受けていること。
- 鉾田市が保有する介護保険認定に関する主治医意見書において、以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
1年目のかた
「おむつ使用証明書」
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載しますので、かかりつけの医療機関に申し出てください。
◯「おむつ使用証明書」
※任意様式として当市が提供するものです。
ダウンロードや印刷ができない場合は、介護保険課窓口でご用意します。
医療機関によっては、独自の様式で作成する場合もあります。
2年目以降のかた
「おむつ代の医療費控除にかかる確認証明書」
既に一度おむつ代の医療費控除を申告したかたが2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとして提出するものです。
この証明書は、以下の要件を満たす方に交付いたします。
ご希望の方は下記の申請書にて、介護保険課に交付申請をしてください。
◯「おむつ使用証明書申請書」
※ダウンロードや印刷ができない場合は、介護保険課窓口でご用意します。
要件
- 介護保険要介護認定を受けていること。
- 鉾田市が保有する介護保険認定に関する主治医意見書において、以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されてること。
※鉾田市の介護保険要介護認定を受けていても、要件に該当しない場合はかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行していただくこととなります。