ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、
評価対象期間の実績(前年の1月から12月まで)や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。
【リンク】ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol,648)
提出書類
加算の算定要件を満たしていても、以下の「ADL維持等加算(申出)有無の届出」及び「ADL維持等加算
の算定の届出」を両方行っていなければ算定できませんので、ご留意願います。
(1)ADL維持等加算(申出)の有無の届出
◯介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
◯介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
※加算算定を行う前年度の7月15日までに提出してください。
※ADL維持加算の申出「あり」として届け出てください。
※異動年月日は届出日と同じ日付としてください。
※届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合は、再度の届出は必要ありません。
再算定を希望しない場合は、別途同加算の申出「なし」を届け出てください。
(2)ADL維持等加算の算定の届出
◯介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
◯介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
◯ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)
※加算算定を行う前年度の3月15日までに提出してください。
※ADL維持等加算「あり」として届出てください。
要件(1)〜(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です。
※算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。
提出方法
郵送、または直接持参により介護保険課へご提出ください。
加算算定対象事業所の決定
国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と,前年度の3月15日までに届出られた
「ADL維持等加算に係る届出書」の要件を確認したうえで,ADL維持等加算の対象事業所を決定します。