介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。サービスを利用する、しないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての方が被保険者となるので、手続きをしなくても自動的に介護保険に入ることになります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)におかれては、保険料負担をはじめ、制度の大きな支え手となっており、介護保険制度へ理解いただくことが重要です。
ご自身が加齢に伴う疾病が原因で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、ご自身の父母や祖父母が介護状況になる可能性が高まる世代でもあり、介護保険制度を理解することで、ご家族の介護の負担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることにもなります。
厚生労働省から、40歳以上65歳未満の方向けの介護保険制度に関するリーフレットが発表されていますので、ぜひご覧ください。